2020.01.07
パラオ サンゴ礁に有害な成分を含む日焼け止めの禁止について
●本年1月1日から、サンゴ礁に有害な成分を含む日焼け止め製品のパラオへの輸入、販売及び持ち込みが禁止。
本年1月1日から、「責任ある観光教育法2018(The Responsible Tourism Education Act 2018)」に基づき、サンゴ礁に有害な成分を含む日焼け止め製品の輸入、販売及び持ち込みが禁止されました。法律では、禁止された成分を含む日焼け止めを輸入または販売した業者には1000ドル以下の罰金が科され、有害物質を含む日焼け止めを持ち込んだ場合は入国時に没収されると定められています。禁止されるのは以下の化学物質を含む日焼け止めです。
パラオへの旅行者で日焼け止めを使用される方は、以下の化学物質を含まない日焼け止めを持参されるか、パラオ国内で適法に販売されている日焼け止めを購入されるようにしてください。
・オキシベンゾン/ Okybenzone(BP3)
・オクチノキサート/Octyl methoxycinnamate(EHMC)
・オクトクリレン/ Octocrylene(OC)
・エンザカメン/ 4-methyl-benzylidene camphor
・トリクロサン/ Triclosan
・メチルパラベン/ Methyl paraben
・エチルパラベン/ Ethyl paraben
・ブチルパラベン/ Butyl paraben
・ベンジルパラベン/ Benzyl palaben
・フェノキシエタノール/ Phenoxyethanol
【問い合わせ先】
在パラオ日本国大使館領事班
電話:(+680)488-6455/6456 FAX:(+680)488-6458
メール: jpembassy.palau@kx.mofa.go.jp