2019.12.27
【広域情報】ソロモン諸島における麻しん(はしか)に対する水際措置に関する注意喚起(その3)
ソロモン諸島保健省より麻しん(はしか)対策に係る勧告(12月13日付回章及び12月17日付補足回章)に対して、内容改訂の回章が発出されましたので、お知らせ致します。
12月26日付回章(12月17日付回章を改訂したもの)
(1)麻しんが流行する国に以下の2国を追加。
キリバス,パプアニューギニア(麻しん流行国の2カ国追加は2020年1月20日から有効)
(2)右追加により麻しんが流行する諸国は以下のとおり。
米領サモア,サモア,フィジー,トンガ,キリバス,オーストラリア,ニュージーランド,パプアニューギニア,フィリピン
(3)上記流行国での乗換えであっても,空港ターミナルに一時的にとどまる乗換ええの場合には,麻しん水際対策の適用を受けない。
(4)予防接種証明書には,承認された医院・病院が発行する,当該旅行者は過去の接種により麻しんから予防されていることを証明する証明書も含まれる。
-以下、これまでに発出された保健省からの勧告です。――――――――――――
(12月13日付回章に対するソロモン保健省からの補足12月17日付)※
ソロモン入国目的のための予防接種証明は以下のいずれかの文書により行う。
・12月13日付回章で示した日より15日以上前、または子供/幼児時代に麻しん予防接種を受けたことを示すイエローカード、または他の文書。
・予防接種証明に代えて、旅行者が麻しんの抗体を有していること、または旅行者が麻疹から予防されていることを示す血液検査の結果を証明する医師の証明書。
※当館発広域情報(12月19日発出)と同じ内容です。
(12月13日付回章(保健省勧告))※1
(1) エ)麻しんが流行する国※2 からソロモンに入国する(乗り継ぎ含む)ソロモン国民以外の旅行者:入国日の2週間以上前の予防接種証明書を提示。提示が出来ない場合は、ソロモン行きの便に搭乗不可。ソロモンに到着してしまった場合には、国外退去処分となる。【2019年12月28日以降有効】
※1 当館発広域情報(12月16日発出)と同じ内容です。
※2 米領サモア、サモア、フィジー、トンガ、オーストラリア、ニュージーランド、フィリピン
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なお、本件措置は今後、麻しんの流行状況等により、変更になる場合がありますところ、詳細情報や追加情報があり次第、再度お知らせ致します。
当館HP新着情報にも本件水際措置の最新情報を掲載しております。
麻しんに関する当館掲載情報ページ:https://www.sb.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000147.html
在ソロモン日本国大使館HPトップページ:https://www.sb.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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