2019.12.20
シエラレオネ国内での外貨(米ドル他)の使用禁止の厳格化
【ポイント】
●8月20日,シエラレオネ政府はシエラレオネ国内での外貨の使用を原則禁止とする法律についての告示を行いました。
●シエラレオネ国内において,外貨で支払いをすると罰せられる可能性があります
【本文】
在留邦人及び旅行者の皆様へ
在留邦人の皆様には,日頃から当館の業務につきご理解,ご協力頂きありがとうございます。
1 8月20日,シエラレオネ中央銀行は,シエラレオネ国内での外貨使用を原則禁止する法律についての告示を行っています。
2 シエラレオネ中央銀行総裁告示によると,同法律では,シエラレオネ国内での契約及び取引等は一部を除き,現地通貨のレオーネで行うこととし,各種サービスやホテル,車両レンタル等への支払いを含め,外貨による支払い等を禁止しています。
3 シエラレオネ国内で外貨を使用し違反とみなされた場合,1億レオーネの罰金または3年以上の懲役に処される恐れがあります。
4 現在,外貨使用によるトラブルで外国人が逮捕された等の情報には接しておりませんが,在留邦人の皆様及び旅行者の皆様におかれましては,十分ご注意ください。
以上
令和元年12月20日
在ガーナ日本国大使館 領事班
Dr. Hideyo Noguchi Street, West Cantonments,Accra
P.O.Box GP1637, Accra
Phone: 030-2765060 Fax: 030-2762553
開館時間外 Phone: 024-242-6105