2019.12.16
【広域情報】ソロモン諸島における麻しん(はしか)に対する水際措置に対する注意喚起
○ソロモン諸島保健省の勧告により、ソロモン諸島へ入国するすべての旅行者に対し、入国時に「旅行者公衆衛生宣言書」記入と麻しん(はしか)予防接種の証明書提示を行う水際措置が実施される予定です。
○ソロモン諸島内外に渡航・滞在される方は麻しんの予防接種及び予防接種を行った証明の準備・携行並びに航空会社等への証明書類携行の要否に関し、事前の御確認をお願い致します。
現在、大洋州を含む多くの地域で麻しん(はしか)が流行していますが、ソロモン諸島政府の水際措置として、以下の対策が行われる予定です。
(1)
ア) ソロモン諸島に到着(入国)する、全ての旅行者は「旅行者公衆衛生宣言書(Traveller’s Public Health Declaration Card)」を記入し、提出を行う。【2019年12月14日以降有効】
イ) 麻しんが流行する諸国(米領サモア、サモア、フィジー、トンガ、オーストラリア、ニュージーランド、フィリピン)に旅行する予定のソロモン国民及び居住者:ソロモン出発の15日前までに麻しんの予防接種が求められる。【2019年12月28日以降有効】
ウ) 麻しんが流行する国からソロモンに入国する(乗り継ぎを含む)ソロモン国民及びソロモン居住者:入国日の2週間以上前の予防接種証明書を提示。提示が出来ない場合は、ソロモン国内で21日間の検疫に服する。【2019年12月28日有効】
エ) 麻しんが流行する国からソロモンに入国する(乗り継ぎ含む)ソロモン国民以外の旅行者:入国日の2週間以上前の予防接種証明書を提示。提示が出来ない場合は、ソロモン行きの便に搭乗不可。ソロモンに到着してしまった場合には、国外退去処分となる。【2019年12月28日以降有効】
オ) 上記イ)~エ)の措置は6ヶ月未満の乳児、妊婦、免疫不全やアレルギーなどの予防接種を受けられない旨の証明書を携行する者には適用されない。
(2) 麻しんが流行する国には以下が含まれる:米領サモア、サモア、フィジー、トンガ、オーストラリア、ニュージーランド、フィリピン
なお、本件措置は今後、麻しんの流行状況等により、変更になる場合がありますところ、詳細情報や追加情報があり次第、お知らせ致します。
■ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
■ 在留届(3か月以上滞在される方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/
■ スマートフォン用 海外安全アプリ
http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html
(連絡先)
在ソロモン日本国大使館
EMBASSY OF JAPAN IN SOLOMON ISLANDS
P.O.Box 560, Honiara, Solomon Islands
Tel: +677-22953 Fax: +677-21006
※緊急時の専用電話:(国番号)677-7494469,7494466
E-mail: japan-embassy-solomon@sm.mofa.go.jp