2019.10.22
ナイジェリア 外国人登録に関する注意(ナイジェリア移民局による手続き改訂)
●当国移民局(NIGERIA IMMIGRATION SERVICE)はこの度,当国居留外国人を対象とした登録手続きを改訂し,”e-Registration”と称する電子手続きと組み合わせた登録案内を同局ウェブサイトに掲載しました。
●当該手続きは,一部の例外を除き,当国在留邦人も広く対象となり,期限内に登録しなければ罰金等が科される可能性がありますので,同局サイトをご確認の上,早期に登録手続きを進められますよう,ご留意ください。
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(1)当国移民局(NIGERIA IMMIGRATION SERVICE)はこの度,当国居留外国人を対象とした登録手続きを改訂し,ナイジェリア国籍を有しない者は,”e-Registration”と称する生体認証(Biometrics)を含めた電子登録手続きを行う必要があるとして,登録案内(Guidelines)を当局ウェブサイトに掲載しました。
詳細はこちらの同局サイトをご確認ください。
https://immigration.gov.ng/migrant-e-registration-guidelines/
(2)上記登録案内(Guidelines)の概要は以下のとおりです。
(ア)登録対象
●ナイジェリア国籍を有しない
●18歳以上
●当国に90日以上滞在予定 をすべて満たす者。
(イ)登録対象外
●ナイジェリア国籍を有する
●18歳未満
●当国滞在予定期間が90日未満
●外交官資格を有する のいずれかに該当する者。
(ウ)登録手順
“Web Application” と “Desktop Application” の2つの選択肢があります。
“Web Application”は,自宅等からインターネットを通じて必要事項を事前登録し,その後,最寄りの移民局事務所に赴いて手続きする方法(同事務局において,統計調査(Demographics)への協力および生体認証(Biometrics)登録を行う。)。
“Desktop Application”は,最寄りの移民局事務所に赴いて全ての手続きを行う方法。
詳細は同局登録案内(Guidelines)をご確認ください。
https://immigration.gov.ng/migrant-e-registration-guidelines/
(エ)登録時に用意する書類等
カテゴリー別(例:被雇用者,自営業,ナイジェリア人配偶者,被扶養者など)で各々異なりますので,次の登録案内(Guidelines)をご確認ください。
https://immigration.gov.ng/migrant-e-registration-guidelines/
(オ)登録料
無料。
(カ)登録場所
最寄りの移民局事務所。
具体的な場所は,登録案内(Guidelines)をご確認ください。
https://immigration.gov.ng/migrant-e-registration-guidelines/
(キ)登録完了後に受け取るもの
移民局発行の認証票(Acknowledgement Slip)。
(ク)登録期限
2019年12月31日まで
(ケ)期限内に登録しなかった場合の措置
移民局の登録案内(Guidelines)によれば,登録を怠った場合は,「2015年移民法」(The Immigration Act 2015)第57条に則り,「3年の懲役」もしくは「50万ナイラの罰金」又はその双方が科されるとされています。
【2015年移民法】(Section57(5)(c)に記載)
https://resolutionlawng.com/wp-content/uploads/2018/07/IMMIGRATION-ACT-2015.pdf
2 上記1のとおり,当該手続きは,当国在留邦人を含めた居留外国人を広く対象としたものですので,皆さまにおかれましては,上記登録案内(Guidelines)など移民局の関連情報をよくご覧の上,最寄りの移民局等にて併せご確認するなどしていただき,早期に登録手続きを進められますよう,ご留意ください。
(現地在外公館連絡先)
◯在ナイジェリア日本国大使館(領事班)
電話:090-6000-9019 または 090-6000-9099
※国外からは(国番号234)90-6000-9019 または 90-6000-9099
夜間緊急連絡用電話:080-3629-0293
※国外からは(国番号234)80-3629-0293
ホームページ: http://www.ng.emb-japan.go.jp/j/
電子メール : visanigeria@la.mofa.go.jp