2019.10.12
モザンビーク渡航者への注意喚起(宿泊先通知書の提出義務)
●短期滞在の外国人は,モザンビーク入国後5日以内に「宿泊先通知書」を移民局に提出しなければ罰金が科せられます。
最近,当地において「宿泊先通知書」の提出を怠ったことにより,罰金処分を科せられた邦人滞在者が散見されます。当国移民法では,「短期滞在の外国人は,入国後5日以内に「宿泊先通知書」(Comunicacao de boletim individual de alojamento)を移民局(SENAMI:Servico Nacional de Migracao)に提出しなければならない。」と定められており,提出を怠ると1日に付き1,000メティカル(約2,000円)の罰金が科せられます。ただし宿泊先がホテルの場合は,ホテル側で「宿泊先通知書」を移民局に提出しますので,滞在者が提出する必要はありません。
また,提出先は滞在する州の移民局ですので,滞在中に州を移動する場合は,それぞれの州の移民局に提出する必要があります。
特に当国中~北部の州は厳しく取り締まっていますので,当地に6日以上短期滞在される方は,「宿泊先通知書」を忘れずに提出してください。御不明な点がございましたら,各州の移民局までお問い合わせください。
在モザンビーク日本国大使館 領事班
TEL:+258-21-499-819
FAX:+258-21-498-957
メール:embjpmoz@mp.mofa.go.jp