2019.08.30
香港へのタバコの持ち込みにおける免税範囲
香港へのタバコの持ち込みにおける免税範囲は,タバコ19本又は葉巻1本又は葉巻25グラムまでとされており,右の範囲を超えて持ち込む場合やビジネスや商業目的による貿易のため持ち込む場合は,申告及び課税をする必要があります。
最近,免税範囲を超えるタバコを無申告で香港へ持ち込もうとして,または持ち込んだとして逮捕される事案が頻発しております。当地へ滞在されている方を含め,香港へ渡航を予定されている方はご注意ください。
詳細は,下記URLをご参照ください。
(香港海関HP)
https://www.customs.gov.hk/en/passenger_clearance/duty_free/index.html
【問い合わせ先】
○在香港日本国総領事館
住所:46 - 47/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼及47楼
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
ホームページ: http://www.hk.emb-japan.go.jp/jp/index02.html