2019.08.27
タンザニア 象牙製品等の持ち込み,着用にご注意ください
象牙製品等の持ち込み,着用にご注意ください。
当地新聞等によると,最近,国境での象牙密輸摘発及び逮捕,ダルエスサラーム空港での象牙製アクセサリー着用による逮捕並びに高額な罰金を科したとの報道が続いています。
8月,南アフリカから入国したスペイン国籍の女性がダルエスサラーム空港到着時,象牙製ブレスレット着用していたことを理由に逮捕されたとの報道がありました。更に,その前週にはフランス国籍の女性が同様の理由で逮捕された際,罰金9,800米ドルを科せられたとの報道もありました。
当地は東アフリカ共同体税関管理法及びワシントン条約(絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)に則り,取締りを行っています。加工されていない象牙,加工象牙製品の他にも,加工されていないカバやサイの歯や角,亀の甲羅,珊瑚等も規制対象となっています。
皆様におかれては,当地出入国時には象牙製品等の所持や着用のないよう,改めてご注意をお願いします。
●本邦税関「ワシントン条約」について
http://www.customs.go.jp/mizugiwa/washington/washington.htm
在タンザニア日本国大使館
EMBASSY of JAPAN in TANZANIA
住所:Plot No. 1018, Ali Hassan Mwinyi Road, P.O. Box 2577, Dar es Salaam, United Republic of TANZANIA
電話:+255-22-2115827/9
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領事窓口時間:07:30 - 12:30 / 13:30 - 16:30
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