2015.05.21
オランダにおける日本人に対する労働許可及び滞在許可に関する手続の変更について
2015年5月15日
在オランダ日本国大使館
2014年12月24日の国家諮問評議会の判決(※1)を受けて、在オランダ日本国大使館からオランダ政府に本判決に基づく労働許可及び滞在許可に関する手続の変更について照会しました。オランダ政府から要旨以下(1.及び2.)の回答がありましたのでお知らせします。
1.日本人(その家族を含む。)は、オランダ国内で働こうとする場合、滞在日数にかかわらず「労働許可」を取得する必要はなくなった。
2.オランダ国内で働こうとする日本人(その家族も含む。)は、引き続き「単一許可」(Single permit)(※2)によって滞在許可を取得する必要があるが、この手続において、「労働市場に関する助言」が不要となり、以下(1)〜(4)の基準により滞在許可が得られることになる。
(1)生計を立てるのに十分な手段を有していること
(2)公序に対する脅威がないこと
(3)有効な旅券を有していること
(4)仕事又は採用通知を有していること
なお、具体的な手続等や詳細に関する確認については、下記リンクを参照の上、オランダ移民局(IND)にお問い合わせ下さい。
https://ind.nl/EN/business/employer/newsletters/Pages/Council-of-State%27s-ruling-on-the-matter-of-two-conventions.aspx
※1 国家諮問評議会は、1912年に締結された日蘭通商航海条約における最恵国待遇条項を根拠に「日本国籍者は今後労働許可の取得が必要ない」との判決を下した。
※2 「単一許可」とは、非EU国民の労働を許可する滞在許可のこと。