2019.02.13
ポーランド 「中東の平和と安定の将来を促進するための閣僚会合」に係る出入国管理強化に関する注意喚起
●ポーランド内務・行政省は,ワルシャワで開催される「中東の平和と安定の将来を促進するための閣僚会合」の安全対策の一環として,2月10日から2月16日までの間,シェンゲン協定国との出入国管理を一時的に再開する旨発表しました。
●シェンゲン条約加盟国民以外は,国境を越える場合は入国審査が無くとも,本来(身分証ではなく)旅券の携行が義務づけられておりますので,同期間においては特に,空路,船のみならず,車,列車等でポーランドに出入国する場合にも,必ず旅券を携行してください。
1 ポーランド内務・行政省は,2月10日から2月16日までの間,シェンゲン協定国との出入国管理を一時的に再開する旨発表しました。
(注):シェンゲン協定とは,シェンゲン協定加盟国の域外から同加盟国域内に入る場合,最初に入域する国において入国審査が行われ,その後のシェンゲン協定域内の移動においては原則として入国審査が行われないといった協定です。
○シェンゲン協定域内国(2019年1月現在):26か国
アイスランド,イタリア,エストニア,オーストリア,オランダ,ギリシャ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,ハンガリー,フィンランド,フランス,ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,ラトビア,リトアニア,ルクセンブルク,リヒテンシュタイン
2 出入国管理の対象者はポーランド国境警備隊によって無作為に選定され,データベースによる照合等が実施されます。同措置は,2月13日及び同14日にワルシャワで開催される「中東の平和と安定の将来を促進するための閣僚会合」に必要な安全対策処置です。
3 現在,ポーランドとシェンゲン協定国との間での出入国管理は,シェンゲン協定により簡易措置が講じられていますが,今回の措置によって,シェンゲン協定国との出入国についても身分事項や滞在許可の確認が行われることが予想されます。シェンゲン条約加盟国民以外は,国境を越える場合は入国審査が無くとも,本来(身分証ではなく)旅券の携行が義務づけられておりますので,同期間においては特に,空路,船のみならず,車,列車等で国境を越える際にも,滞在許可証等に加え,必ず旅券を携行してください。
4 また,海外渡航の際には万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は,大使館又は総領事館が緊急時の連絡先を確認できるよう,必ず在留届を提出してください。( https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )
3か月未満の旅行や出張などの際には,渡航先の最新安全情報や,緊急時の大使館又は総領事館からの連絡を受け取ることができるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。( https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ )
●問い合わせ先
在ポーランド日本国大使館 領事部
代表電話:+48-22-696-5005(月曜~金曜日 9:00-12:30 13:30-17:00)
閉館時緊急連絡先:+48-22-696-5000(当館代表番号から自動転送されます)
E-mail: cons@wr.mofa.go.jp