2018.07.27
インド ビハール州の禁酒法改正
7月23日,ビハール州議会において禁酒法(2016年4月5日施行)改正案が可決されました。改正後も依然,飲酒,酒類の所持,州外からの酒類の持込みは違法です。
1.ビハール州ではホテル等での酒類の提供が禁止されているほか,自宅等での飲酒,酒類の所持,州外からの酒類の持込みも違法です。ビハール州にはブッダガヤなど日本人旅行者も多く訪れる観光地がありますが,この法令は日本人を含む外国人にも適用されます。
2.今回禁酒法が改正されましたが,報道によれば,主な改正点は,
(1)飲酒の初犯は懲役3か月又は罰金5万ルピー,再犯以降は懲役1~5年及び罰金10万ルピーとし,現行の懲役5年以上及び罰金10万ルピーを緩和する
(2)酒類の保管・製造及び販売の初犯については,懲役5年以上及び罰金10万ルピーとし,現行の懲役10年(最長終身刑)及び罰金100万ルピーを緩和する。再犯は懲役10年以上及び罰金50万ルピーとする等というものです。
3.このたびの改正後も,ホテル等での酒類の提供,自宅等での飲酒,酒類の所持,州外からの酒類の持込みは違法ですので,これまで通りビハール州に渡航滞在される際には飲酒や酒類の所持,持込みを行わないでください。また,他人から酒類を勧められても断ってください。
(問い合わせ先)
在コルカタ日本国総領事館
電話:(+91)33-2421-1970