2018.04.26
ラオス バイクの事故・無免許運転についての注意喚起
○日本人がラオスでバイクを運転していて事故に遭うケースが後を絶ちません。
○国際免許証のA欄にスタンプが押されていない、又は、ラオス政府発行の運転免許証使用証明書に「A」の記載がない場合は、原付を含む自動二輪車は運転できません。
1 ラオスにおいて自動車又はバイクを運転するためには、(1)国際運転免許証(ジュネーブ条約様式)で運転する、(2)日本(又は外国の)の運転免許証の使用証明書をラオス政府から取得して運転する、又は(3)ラオスの運転免許証を取得する、という方法があります。
(1)は主に旅行者、(2)はラオスの滞在許可証を有する在留邦人、(3)はラオス語に精通した在留邦人に適した方法と考えられます。
2 これまで当館には、日本人旅行者及び在留邦人がバイクに乗っていて事故やトラブルに遭ったという情報が複数寄せられています。中には、免許証を見せなくてもレンタカー会社がバイクを貸してくれた、などという事例もあるようですが、事故に遭った場合は無免許運転であったことが警察に違反と認定されますし、保険金が支払われない等の不利益を被るおそれもあります。
3 特に注意していただきたいのは、たとえ国際免許証又は日本の運転免許証使用証明書を所持していたとしても、国際免許証のA欄にスタンプが押されていない、又は、運転免許証使用証明書に「A」の記載がない場合(「B」としか記載されていない場合)は、ラオスにおいて原付を含む自動二輪車は運転できません。仮に、運転できる種別「B」(普通自動車)のみが許可されている状態でバイクを運転し事故を起こした場合には、無免許運転と同様の結果になります。
4 日本の免許証を元にラオスの公共交通事業省において「運転免許証使用証明書」を発行してもらう方法、及びラオス国内における運転に関しては、当館ホームページのリンク(http://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000241.html)からご確認ください。
【問い合わせ先】
在ラオス日本大使館領事班
電話:021-414-400~403
メール:consular@vt.mofa.go.jp