2018.03.09
ブルネイ シャリア刑法についての注意
ブルネイでは,シャリア刑法により、公共の場での飲酒、断食時間帯の公共の場での食事、一方がイスラム教徒で夫婦以外の者(未婚者同士を含む)の性行為は禁止されています。
2014年5月に導入されたシャリア刑法には,外国人や非イスラム教徒であっても適用される規定があり,したがってそれらの規定はブルネイに滞在する日本人も適用対象になります。在留邦人の方々やブルネイを訪問される方々にも、下記行為は禁止されています。違反者には懲役、鞭打ち、罰金または複数の刑が課せられる可能性があります。
(1) ラマダン(断食月、2018年は5月中旬から約1ヶ月間)の断食時間帯に公共の場で飲食・喫煙すること。
(2) 公共の場(レストラン等の飲食店を含む)での飲酒や,イスラム教徒にアルコール飲料を販売,贈呈等すること。
(3)一方がイスラム教徒で夫婦、家族以外の男女が閉鎖された空間で2人きりで過ごすこと。
(4)一方がイスラム教徒で配偶者以外の異性との(未婚者同士を含む)性行為(姦通)。同性との性行為。
(5)品位に悖る行為(肌が極端に露出した服装はお避け下さい)。
(参考)http://www.bn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/sharia.html
在ブルネイ日本国大使館
House No. 33, Simpang 122, Kampong Kiulap Bandar Seri Begawan, BE1518 Negara Brunei Darussalam
TEL:+673-222-9265
FAX:+673-222-9481
当館HP:http://www.bn.emb-japan.go.jp/ja/