2017.12.14
パラオへの旅行者に対する新たな環境税導入-2018年1月から
●2018年1月1日からプリスティン・パラダイス環境税が導入され、パラオへの旅行者は航空券の代金に上乗せされる形で一人100ドルを支払うことになる予定。
●2017年中に航空券を購入していれば、2018年1月1日以降にパラオに入国する場合でも、出国時に空港にて一人50ドル(現行の税額)を支払えばよい。
●パラオ国民の配偶者は課税免除対象者となり、パラオ到着時に100ドルの還付が受けられる。パラオの労働許可証保持者は課税免除対象者とはならない。
2018年1月1日からの導入が予定されているプリスティン・パラダイス環境税(PPEF)について、現時点までに当館が把握している情報を以下にお知らせいたします。PPEFの導入について、新たな情報が入りましたら改めてお知らせします。
1.税額
現在、パラオへの旅行者は出国時に空港にて一人50ドル(出国税20ドル(3歳未満不要)+環境税30ドル)を支払う必要がありますが、国家海洋保護区法に基づくプリスティン・パラダイス環境税(PPEF)の導入後は、支払う税額が一人100ドルに引き上げられます。また、支払い方式が、旅行者が出国時に空港で支払う方式から、航空会社が航空券の代金に100ドルを上乗せして旅行者から事前に徴収する方式に変更されます。
2.導入時期
(1)PPEF(当初の名称は環境影響税)は過去2年間、導入が延期されてきましたが、最新のPPEF実施規則案によれば、PPEFは2018年1月1日以降(1月1日を含む)に販売されるパラオ行きの航空券の代金に上乗せされて徴収が開始されます。当館がパラオ政府当局から聴取したところでは、2017年中に航空券を購入していれば、2018年1月1日以降にパラオに入国する場合でも、これまでどおり出国時に空港にて一人50ドルを支払えばよい(ただし、出国時に2017年中に航空券を購入したことを示す資料を提示する必要あり)とのことです。
(2)最新のPPEF実施規則案は、10月4日に公表された当初のPPEF実施規則案が一部修正されたもので、11月28日に公表されました。同実施規則案は今後1か月間、意見を受け付けた後、年内に大統領により署名が行われ、発効する予定です。
3.税還付(課税免除)対象者
最新のPPEF実施規則案によれば、パラオ国民、パラオ国民の配偶者、船長・パイロット他の乗組員、外交官、乗り継ぎ旅行者及び財務大臣が指定した者は、パラオ到着時にPPEF100ドルの還付が受けられることになっています(パラオ政府の発表によれば、後日パラオ財務省で還付を受けることも可能)。当初のPPEF実施規則案で還付対象とされていたパラオの労働許可証保持者は、パラオ国会による実施規則案の修正により還付対象から除外されました。なお、当館がパラオ政府当局から聴取したところでは、2歳未満の乳幼児もPPEF徴収の対象になるとのことです。
【問い合わせ先】
在パラオ日本国大使館領事班
電話: (+680) 488-6455/6456 FAX: (+680) 488-6458
メール: jpembassy.palau@kx.mofa.go.jp