2017.11.20
米国キューバ間の渡航を予定している方への注意喚起
米国・キューバ間の渡航制限の厳格化により,特定の宿泊施設や旅行会社の利用等が制限されました。米国・キューバ間の渡航を検討されている方は,あらかじめ渡航の可否についてよく確認してください。
1 11月9日,米国政府はキューバへの渡航に関する規則(キューバ資産管理規則(CACR))等の改正を行いました。
渡航に関する要件が厳格化され,米国政府がリストアップした特定企業との取引が認められなくなりました。
2 例として,以下のような場合には,日本人でも米国からキューバへの渡航ができません。
(1)観光目的など,CACRが定める12のカテゴリー(注)に当てはまらない。
(2)教育(人材交流等)を目的としつつも,個人又は米国で許可を得ていない団体に参加する。
(3)CACRが定めるカテゴリーに当てはまる訪問であっても,米国政府がリストアップした特定企業(宿泊施設や旅行会社など)を利用する(なお,人道的活動等一部のカテゴリーは該当しないことがあるので詳細は,CACRを確認してください。)。
3 また,キューバ駐在の在留邦人も,米国に渡航した場合に,同規則との関係で例えば以下のような制限を課せられる可能性は否定できません。
(1)取引が禁止されている機関との取引について規則違反を問われる。
(2)米国からキューバへ帰る時に,渡航のカテゴリーを厳格に問われる。
4 したがって,米国・キューバ間の渡航を検討されている方は,以下のキューバへの渡航に関する諸規則をよく確認してください。また,必要に応じて以下の米国当局又は旅行会社等に問い合わせるなど,あらかじめ渡航の可否をよく確認してください。
<米国・キューバ間の渡航に関する諸規則>
○キューバ資産管理規則(CACR)
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=8359a69eb280b7bc9bdfb2e945f3319b&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title31/31cfr515_main_02.tpl
○米国政府がリストアップした特定企業(米国務省ホームページ)
https://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/cuba/cubarestrictedlist/index.htm
○米財務省外国資産管理室(OFAC)
キューバ制裁に関するページ
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/cuba.aspx
<よくある質問>https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/cuba_faqs_new.pdf
<問い合わせ先(米国政府が示しているもの)>
The Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control
・Assistant Director for Licensing, tel.: 202-622-2480,
・Assistant Director for Regulatory Affairs, tel.: 202-622-4855,
・Assistant Director for Sanctions Compliance & Evaluation, tel.: 202-622-2490;
・or the Department of the Treasury’s Office of the Chief Counsel (Foreign Assets Control), Office of the General Counsel, tel.: 202-622-2410.
(注)12のカテゴリー
1 家族訪問,
2 米国・外国政府・政府機関の公用,
3 報道活動,
4 専門調査・会合,
5 教育活動(人材交流含む),
6 宗教活動,
7 公演・クリニック・ワークショップ・競技・運動・展示活動,
8 キューバ国民支援,
9 人道的プロジェクト,
10 民間財団・調査・教育機関の活動,
11 情報・情報資料の輸出・輸入・輸送,
12 キューバ関連の既存の米商務省規則およびガイドラインで輸出許可の対象となり得る輸出取引に関連する渡航
【現地大使館連絡先】
在キューバ日本大使館
電話:(+53)7-204-3355
FAX:(+53)7-204-8902
ホームページ: http://www.cu.emb-japan.go.jp/