2017.09.12
ブルネイ出入国に関しての注意事項
ブルネイへの出入国に関しまして、以下のような事例が発生しています。
・他のASEAN加盟国からブルネイへ向けて出国しようとしたところ、ブルネイ入国の条件である旅券の残存有効期間6か月を1週間満たしていなかったため、搭乗できず、ブルネイへ出発できなかった。
・ブルネイから、日本以外の第三国へ出発しようとしたところ、最初の入国予定国の入国必要条件(入国予定国の出国時の航空券の所持)を満たしていなかったため、ブルネイより出国できず、入国必要条件を満たすための諸手続きを行ってから、ブルネイを出国することとなり、結果、旅程を大幅に変更せざるを得なくなった。
(ブルネイ入国時の条件)
日本の一般旅券所持者が14日以内の観光目的でブルネイへ入国する場合、条件は以下となります。
・旅券の残存有効期間が6 か月以上あること。
・査証欄ページの余白(入国スタンプなどを押すページ)が 2 ページ以上あること。
・予約済み往復航空券を所持していること。
更にブルネイ出国後、第三国へ渡航予定の場合は、事前にその国の入国必要条件を調べ、その条件を満たしていることを確認してください(往復航空券の所持、旅券の残存有効期間や査証欄ページの余白数、現金所持に規定を設けている国が少なくありません)。
ブルネイ在留邦人の皆様におかれましては、旅券の切替新規申請は、残存有効期間が1年を切った時点で申請することができますので、直近の旅券使用の予定も考慮しつつ、早めの申請を検討下さい(申請は査証欄ページが少なくなった場合も可能です)。また、当館の場合、旅券申請から交付まで2~3週間程度を要します。余裕を持って早め早めの対応を心掛けるようにして下さい。
在ブルネイ日本国大使館
House No. 33, Simpang 122 Kampong Kiulap Bandar Seri Begawan BE1518 Negara Brunei Darussalam
TEL:+673-222-9265
FAX:+673-222-9481
当館HP:http://www.bn.emb-japan.go.jp/ja/