2017.07.14
ペルー ランバイェケ州に対する非常事態宣言の延長(2017年8月11日まで)
・治安対策のためランバイェケ州チクラヨ郡トゥマン町に発出されている非常事態宣言が8月11日まで延長。
(Informacion sobre la seguridad ciudadana. Disculpe que no se envie en espanol.Si tiene alguna consulta, comunicarse con la Embajada del Japon.)
1 ペルー政府は,7月12日付官報にて,ランバイェケ州チクラヨ郡トゥマン町における砂糖精製工場の経営を巡る暴動に関する治安対策のため,本年6月13日以降,同地域に発令されている非常事態宣言を,更に30日間(8月11日まで)延長する大統領令を公布しました。
2 同宣言の発令により,当該地域では同期間中,人身の自由,住居不可侵,集会及び通行の自由といった憲法で保障された権利の一部が制限されます。
3 つきましては,同地域は通常の観光ルートからは離れていますが,渡航・滞在を予定される方,及び既に滞在中の方は,報道等により,最新の情報の入手に努めるとともに,抗議デモや集会等,人が集まっている場所等を見かけた場合は決して興味本位で近づかず,不測の事態に巻き込まれることがないよう,その場から速やかに離れるようにしてください。
併せて抗議活動が暴徒化した場合の標的になる可能性のある政府機関や警察関連施設等の近辺には必要のない限り近づかないなど適切な安全対策を講じてください。
【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 領事部
Avenida San Felipe 356, Jesus Maria, Lima 11
電話:(+51-1)219-9551
Fax :(+51-1)219-9544
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