2017.05.23
イランではたとえ外国人であってもイスラム文化を尊重することが求められます
在イラン日本大使館からのお知らせ
(2017年5月22日現在)
イランではたとえ外国人であってもイスラム文化を尊重することが求められます。治安当局は外国人といえども風紀取締りの対象としており,国外退去処分を受けた事例も発生しております。特に,5月27日から6月25日までの間,イスラム教徒の義務の1つである「ラマザン(断食月)」が行われますので,当地で滞在するにあたっては十分注意する必要があります。
イランにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在イラン日本大使館
イランはシーア派(12イマーム派)イスラム教を国教とし,外国人,異教徒に対しても日常生活面で厳しい規律を課しております。当地で滞在するに当たっては十分注意する必要があります。
習慣上忘れがちなこととして,イランでは,就学年齢以上の女性は,外国人,異教徒及びその家族であっても例外なく,公共の場所ではヘジャーブとよばれる頭髪を隠すためのスカーフと身体の線を隠すための長袖,ひざ丈程度のコートの着用が法律上義務付けられています。そのため,外出時には,女性は必ずヘジャーブを着用しなければなりません。女性のヘジャーブの着用は,家から一歩外に出たところ(公の場)から義務付けられます。なお,ヘジャーブについては,あまり派手でない色のほうが無難です。
男性についても,過度に肌を露出させることは好ましくないとされているため,半ズボン及び肩の出る袖無しシャツ(Tシャツは可)で外出することは禁止されています。なお,現体制下では,ネクタイは「西洋文化」の象徴とされており,外国人はともかく,イラン人がネクタイを着用することは,不文律ながら必ずしも好ましいこととはされていません。
また,当国では,5月27日から6月25日までの間(太陰暦によるもので直前に変更される可能性もあります),イスラム教徒の義務の1つである「ラマザン(断食月)」が行われます。ラマザン期間中の日の出から日没までの間には,公共の場で飲食(ガム,飴も含む。),喫煙をしないよう十分留意して下さい。
治安当局は外国人といえども風紀取締りの対象としており,国外退去処分を受けた事例も発生しておりますので,くれぐれも注意が必要です。
●連絡先
在イラン日本国大使館領事班
電話:(+98)-(021)-22660710(代表)
FAX :(021)22660746
e-mail: consular@th.mofa.go.jp
HP: http://www.ir.emb-japan.go.jp/jp/index.html