2014.03.28
チェコ:旅券残存期間の変更
日本国籍の方のチェコ共和国無査証滞在条件が2014年3月28日現在、
以下のとおり変更となっております。( が変更箇所となります。)
◆目 的: 観光、報酬を得ない業務、外交、公用
◆期 間: あらゆる180日の期間内で最大90日以内
◆旅券の必要残存期間: 出国時3ヵ月以上
◆旅券の未使用査証欄: 2ページ以上
◆その他: 海外旅行傷害保険の加入が必要です。下記の要件を満たしているものをご用意下さい。
・滞在期間をカバーするもの
・治療・傷害・死亡の各項目において、それぞれ3万ユーロ相当額以上の保険金が支払われる保険会社発行のもの
・クレジットカード付帯の保険を利用する場合は、カード会社に保険証券の発行を依頼して下さい。
・団体で加入している場合、被保険者の名前が明記されているものが必要。
・保険証券の翻訳は不要です。
★チェコ共和国大使館ホームページ(海外旅行傷害保険について)
http://www.mzv.cz/tokyo/ja/x2005_07_07_5/x2005_07_07/x2009_11_24.html