2016.12.21
ギニア 近隣国での鳥インフルエンザの発生
ギニアにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在ギニア日本国大使館
【ポイント】
最近、ギニアの近隣国(ニジェール、アルジェリア、ナイジェリア、ブルキナファソ、トーゴ、ガーナ、カメルーン、コートジボワール)やヨーロッパ各国において、野鳥や家禽における鳥インフルエンザの症例が報告されています。ギニアでの報告は、現在のところ0件です。
これらはただちに人に感染するものではありませんが、可能な限り、養鶏場への立ち入り、生きた家禽類をさばく市場での動物との接触、家禽を解体する場所への立ち入り、家禽や動物の排泄物で汚染されているとみられる物との接触を避けるよう注意して下さい。 また、他の感染症の予防も含めて、うがい、手洗いなどの衛生に努め、加熱処理された料理など安全な食品を摂取するよう心がけて下さい。
(現地大使館連絡先)
○在ギニア日本国大使館
電話(+224)628-68-38-38~41 休日・夜間の緊急連絡先(+224)664-58-04-94
1.滞在に当たっての注意
ギニアにおける渡航・滞在に当たっての注意事項については,外務省海外安全ホームページ内の「安全対策基礎データ」(http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=099 )も併せてご参照ください。
また,ギニアに渡航・滞在する場合には,日本国外務省,在ギニア日本国大使館,現地関係機関等よりの最新情報の入手に努めつつ,下記の事項や安全対策基礎データ等に十分留意して行動し,危険を避けるようにしてください。
(1)現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく在ギニア日本国大使館に「在留届」を提出してください。また,住所その他の届出事項に変更が生じたとき又はギニアを去る(一時的な旅行を除く。)ときは,必ずその旨を届け出てください。なお,在留届は,在留届電子届出システム(ORRネット,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めします。また,郵送,FAXによっても届出を行うことができますので,在ギニア日本国大使館まで在留届を送付してください。
(2)在留届の提出義務のない3か月未満の短期滞在の方(海外旅行・出張者など)は,外務省海外旅行登録(「たびレジ」)への登録をお願いします。「たびレジ」に渡航期間・滞在先・連絡先等を登録すると,滞在先の最新の安全情報がメールで届き,緊急時には在外公館からの連絡を受けることができます(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ )。安全情報の受け取り先として,家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので,併せてご活用ください。
(問い合わせ窓口)
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902,2903
(外務省関係課室連絡先)
○外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)5140
○外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)3047
○外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/sp/index.html (スマートフォン版)
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (モバイル版)