2016.12.20
キルギス 新滞在登録制度の変更
〔大使館からのお知らせ〕
平成28年12月20日
キルギス在留邦人の皆様及び旅行者の皆様
在キルギス日本国大使館
新滞在登録制度の変更に関するお知らせ
本年11月3日に「新滞在登録制度」に関しお知らせしましたが,今般,新たな発表がありましたので,現状をお知らせします。
1 19日付の当地報道によりますと,キルギスに入国する外国人及び無国籍者の当地滞在登録の免除期間を含めた国名一覧と,滞在登録規則に関する政令が承認されたとのことです。
2 この政令により,日本を含む92か国の外国人は,「新滞在登録制度」にて義務づけられていた入国5労働日以内の滞在登録が免除されます。
3 ただし,日本人は60労働日以内の当地滞在の場合,滞在登録は必要ありませんが,60労働日以上の滞在の場合は,査証を取得の上,滞在登録を行う必要があります。
引き続き,大使館等から連絡を受けられる体制を常時維持されるよう,お願いします。
在キルギス共和国日本国大使館
所在地:ビシュケク市ラザコヴァ通り16番地
16, Razzakov Str., Bishkek, 720040, Kyrgyz Republic
電話番号:(0312)300050 / 300051 FAX:300052