2016.12.15
ザンビア ボツワナへ未成年者を伴う出入国時の注意点
平成28年12月14日
在ザンビア日本国大使館
【タイトル】
在ザンビア日本大使館からのお知らせ(ボツワナへ未成年者を伴う出入国時の注意点)
【本文】
ボツワナ政府は,国際的な問題となっている人身売買等を未然に防ぐため,10月1日より,国内のすべての国際空港や国境検問所において,18歳未満の未成年者を伴う出入国する者に対し,旅券以外に以下の書類の提示を求めると発表しました。
【ポイント】
1 18歳未満の子供のボツワナ出入国に係る書類提示義務
(1)両親が18歳未満の子供を伴ってボツワナに出入国を行う場合は,出生証明書の提示が義務付けられます。また,片方の親または両親ではない第3者が18歳未満の子供を伴ってボツワナに出入国する場合には,旅行しない片方の親または両親からの宣誓供述書(affidavit)の提示が義務付けられます。
(2)上記義務は10月1日より実施されており,必要書類の提示がなされない場合は当該子供の出入国が認められません。
(3)上記義務は,ボツワナ国籍者のみならず,短期旅行者及び公用旅券並びに外交旅券所持者を含むボツワナに出入国する全ての人に適用されます。
2 出生証明書(Birth Certificate)
(1)戸籍謄(抄)本に基づき日本の在外公館が作成した英文出生証明書または戸籍謄(抄)に基づき英訳された出生証明書は有効と認められます。
(2)ボツワナに行かれるご予定の方は,ご面倒でも戸籍謄(抄)本を日本から取り寄せ当館まで申請して頂ければ英訳を発給することが可能です。(平成28年度の手数料はK80)
3 宣誓供述書(affidavit)
(1)宣誓供述書(affidavit)は,各国の法律にしたがって作成されたものである必要があります。旅行しない片方の親または両親が記載・署名したのみの単なる同意書は有効な書類と認められていません。
(2)上記宣誓供述書(affidavit)はザンビアでは地方裁判所(local court)で発行可能です。ルサカ市内ではルサカセントラルポリスステーション横にあるBOMA Courtで取得可能です。申請の際は,両親のパスポート及びボツワナに入国する子供のパスポートが必要になります。また,ルサカ以外では各地方裁判所で取得可能です。在留邦人のみなさまにおかれましては,片親または第3者によるお子様を伴ってボツワナに出入国を予定されている場合には,無用のトラブルを避けるためにも上記記載事項を十分に確認して頂くようお願いいたします。
4 参考
(1)在ボツワナ日本大使館ホームページ http://www.botswana.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji_tokou.html
【本件に関するお問い合わせ先】
在ザンビア日本国大使館 領事・警備班(0211-251555)