2016.12.01
アメリカ 米国内国歳入庁(IRS)を騙った特殊詐欺に係る注意喚起
● 最近、米国内国歳入庁(IRS)を騙った電話による特殊詐欺の被害が発生しています。
● 不審な電話が掛かってきた際には、一度電話を切ってから、まず関係機関等に事実を確認したり、家族や信頼できる身近な人に相談するなど、すぐに相手の言うまま金銭等を支払わないように十分注意してください。
● 実際に被害に遭ってしまった場合等、状況によっては、地元警察等に相談・通報してください。
フロリダ州にお住いの皆様及び旅行者の皆様へ
平成28年11月30日
在マイアミ日本国総領事館
米国内国歳入庁(IRS)を騙った特殊詐欺に係る注意喚起
【ポイント】
● 最近、米国内国歳入庁(IRS)を騙った電話による特殊詐欺の被害が発生しています。
● 不審な電話が掛かってきた際には、一度電話を切ってから、まず関係機関等に事実を確認したり、家族や信頼できる身近な人に相談するなど、すぐに相手の言うまま金銭等を支払わないように十分注意してください。
● 実際に被害に遭ってしまった場合等、状況によっては、地元警察等に相談・通報してください。
☆ 詳細については、下記の内容をよくお読み下さい。
【本文】
1 最近、米国内国歳入庁(IRS)を騙った電話による特殊詐欺の被害が発生しています(注:特殊詐欺とは、被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪(現金等を脅し取る恐喝を含む。)の総称であり、振り込め詐欺等の各種詐欺が該当します。)。
2 つきましては、これらの犯罪被害や不測の事態に巻き込まれることのないよう、具体的に以下の点に十分注意してください。
● 不審な電話が掛かってきた際には、一度電話を切ってから、まず関係機関等に事実を確認する。また、家族や信頼できる身近な人に相談する。
● すぐに相手の言うまま金銭等を支払わない。
● 実際に被害に遭ってしまった場合等、状況によっては、地元警察等に相談・通報する。
※ 参考:米国内国歳入庁(IRS)を騙った電話による特殊詐欺の具体的態様
● 概要等
・米国内国歳入庁(IRS、Internal Revenue Service)を騙る者が電話で「あなたは○○ドルの税金を滞納している(脱税・マネーロンダリング・日本への不正送金等の場合もあります。)ことから、今すぐに罰金として○○ドルを支払わなければならない義務がある。」、「すぐに支払いに応じなければ直ちに当局に通報することになるため、あなたは逮捕、国外追放、運転免許証・事業許可証の取上げといった不利益を被ることになる。」、「今すぐに○○ドルを銀行送金又はプリペイド・カードやデビット・カードで支払うこと。」、「クレジット・カードの番号を教えること。」などと突然一方的に話しかけてきます。
・こうした電話は、日中・夜間、携帯電話・固定電話を問わずにかかってきます。途中で電話を切っても何回もかけ直してくることもあります。ときには、2度目の電話で、警察や陸運局(DMV)を騙る場合もあります。
・相手方は、本当のIRSからの電話であると信じ込ませようとして、偽のIRS職員番号(バッジ・ナンバー)を告げたり、氏名を名乗ったりします。また、被害者(受話者)のソーシャル・セキュリティ・ナンバーの下4桁を把握していることもあります。
・相手方の性別は、男女いずれの場合もあり、その態度は、急に冷たくなったり、無礼になったりする場合もあります。また、相手方の英語には、外国人のような訛りがある場合もあります。
・こうした電話を本物だと信じ込ませるため、さらに偽の電子メールを送信してくることもあります。
● 注意事項
・相手方は、在留邦人の連絡先に係る情報を何らかの方法で入手し、特に在留邦人を狙って電話をかけていることも懸念されます。
・IRSからの税金未納等に関する正規の連絡は、通常は文書による通知で行われます(突然の電話で金銭等の即納を求めることはありません。)。
・IRSがプリペイド・カード、デビット・カード、銀行送金等での納付等を求めることはありません。また、電話越しにクレジット・カード番号を聞き出すこともありません。
・IRSが電子メール、テキスト・メッセージ、ソーシャル・メディア等を介して個人情報や金融情報を聞き出すことはありません。
● こうした不審な電話を受けた場合の対応要領
・不審な電話が掛かってきた際には、(できれば相手方の役職、氏名、連絡先、連絡の理由等といった概要を確認した上で)一度電話を切ってから、関係機関等に事実を確認してください。また、家族や信頼できる身近な人に相談してください。
・突然の電話を受けた際は、すぐに相手の言うまま金銭等を支払わないでください。
・その上で、税金滞納等について、心当たりがない場合は、米国財務省監察官税理部まで連絡してください(電話:800-366-4484)。また、実際に税金を滞納していたり、心当たりがある場合は、IRSに連絡し、IRSの正規の職員に相談してください(番号:800-829-1040)。
・不審な電話の場合には、米連邦取引委員会のウェブサイト(FTC.gov)の苦情申立欄(complaint)にその旨を連絡してください。
・不審なメールを受信した際には、メール内のリンクを開くことなく、IRSまでそのまま転送して通報してください(phishing@irs.gov詳細については、IRS.gov参照)。
・実際に被害に遭ってしまった場合等、状況によっては、地元警察等に相談・通報してください。
【在マイアミ日本国総領事館】
Consulate General of Japan in Miami
80 S.W. 8th Street, Suite 3200, Miami, FL 33130
電話:305-530-9090 FAX:305-530-0950
ホームページ:http://www.miami.us.emb-japan.go.jp/index_j.htm