2016.11.16
ボツワナ、南アフリカ 未成年者の出入国
在ボツワナ日本国大使館
ボツワナ及び隣国・南アフリカへの未成年者を伴う出入国時に必要な書類についてお知らせいたします。
詳細は以下の通りです。
1 ボツワナ
10月ボツワナ政府は,国際的な問題となっている人身売買の撲滅を促進するため,10月1日より,国内のすべての国際空港及び国境検問所において,18歳未満の未成年者を伴う出入国する者に対し,旅券以外に以下の書類を求めると発表しました。
(1) 「英文出生証明書」のコピー
※コピーには公的機関(在京ボツワナ大使館,在ボツワナ日本国大使館,ボツワナ警察署等)の証明印及び署名が必要です。
(2)同行していない親が旅行への同意を示す「英文宣誓供述書」
ア 片親が同行していない場合
「BOTSWANA POLICE SERVICE AFFIDAVIT」を作成して最寄りのボツワナ大使館またはボツワナ警察署で証明印及び署名を貰う。
※出生証明書に父親欄の記載がなければ本供述書は不要です。
イ 両親が同行せず第3者が同行する場合
上記アに加えて「UNACCOMPNIED MINORS」を作成して最寄りのボツワナ大使館またはボツワナ警察署で証明印及び署名を貰う
※(2)ア,イの書類はこちらから入手できます。
http://www.gaborone.diplo.de/contentblob/4926052/Daten/7041424/Requirements_Minors_Travelling_BWA.pdf
2 南アフリカ
(1)南アフリカに関しては,これまで同様18歳未満の未成年者が隣国・南アを旅行する際には同国入国の際に,国籍を問わず,その都度,「英文出生証明書」携行が義務づけられています。また,未成年者が両親とではなく,片親又は第三者に連れられて,乃至は単独で南アを出入国する場合には別途,片親又は両親からの同意を「英文宣誓供述書」(http://www.dha.gov.za/files/ParentalConsentAffidavit.pdf#search='parental+affidavit+south+africa )の形で用意しておくことが必要です(昨年5月のお知らせでは在南ア日本国大使館作成のテンプレートへの記載をお願いしましたが,上記アドレスから入手できる今回の書式は南ア政府の公式のものであり,これへの記載をお願いいたします)。同供述書作成には最寄りの南ア高等弁務官事務所の証明印及び署名が必要となります。
(2)同供述書の携帯義務は南アに乗り入れている各航空会社にも通知されており,日本を含む渡航先で南ア行きの航空便の搭乗手続きを行う際,これらに該当する子供を伴う乃至子供の単独旅行の際にこれらの書類を提示できない場合には,搭乗を拒否される可能性もありますので予めこれらの書類を準備しておくようにしてください。
(在ボツワナ日本国大使館連絡先)
住所:住所:4th floor Barclays House, Plot 8842, Khama Crescent, Gaborone, Botswana
電話:(+267)-391-4456
FAX:(+267)-391-4468
ホームページ: http://www.botswana.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html