2014.01.20
トリニダード・トバゴ共和国:無査証滞在について(日本国籍)
2014年1月20日現在、日本国籍は、トリニダード・トバゴ共和国の無査証滞在が可能になっております。
無査証滞在時の条件(旅券の残存期間)は以下の通りです。
【無査証滞在の条件】
・渡航目的:観光または短期商用(ビジネス)
・滞在可能日数:3ヵ月以内
・旅券の残存期間:入国時6ヵ月以上
※トリニダード・トバゴ共和国の査証の取扱い・問合せについては、ジャマイカ大使館へお問い合わせください。