2016.11.10
オランダ シェンゲン領域内において旅券を紛失した際の手続きについて
1 概要
シェンゲン領域内では,入国審査が最初の入域時に行われ,その後の国境を越えた移動においては,入国審査が省略されています。
そのため,ツアー旅行(個人旅行を含む)などで旅券を紛失(盗難を含む)した際に,紛失国で旅券紛失に係る手続きを行わないまま旅行を続け,シェンゲン領域内の最後に出国する国で旅券の発給(または帰国のための渡航書)手続きをしている事案が報告されています。
この場合,旅程中においては,旅券を所持しないまま旅行を継続していることになります。
昨今の国際情勢に鑑み,シェンゲン領域内において国境を越える際にも,抜き打ち的に旅行者に対する身分確認・審査が行われることがあり得ます。
これまで,旅行者が旅券を所持していなかったために,官憲により身柄を拘束された事案も発生しています。
2 留意事項
旅券は出入国審査において必要とされ,氏名・国籍等を証明する国際身分証明書であると同時に,「日本国民である旅券の所持人を通路支障なく旅行させ,かつ,同人に必要な保護扶助を与えられるよう」諸外国の官憲に対し要請する公文書でもあり,シェンゲン領域内の移動に際しての入国審査の有無にかかわらず,日本国旅券を常に携行する必要があります。
つきましては,シェンゲン領域内において,旅券を紛失(盗難を含む)した場合には,速やかに旅券を紛失した場所(国)において,現地警察などへの届出及び最寄りの在外公館にて旅券(または帰国のための渡航書)の発給手続きをするように留意してください。
欧州諸国を訪問する方は以下もご覧ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html
発行 : 在オランダ日本国大使館
consul@hg.mofa.go.jp
http://www.nl.emb-japan.go.jp/indexj.html