2016.11.03
キルギス 外国人に対する滞在登録手続きの変更
在キルギス日本国大使館
キルギスでは,外国人に対する滞在登録手続きが変更されるとの報道がありましたので,大使館より現状をお知らせします。
1 当地の報道によりますと,11月4日(金)から新たにキルギス国内に入国する外国人で,キルギス国内での滞在期間が5営業日を超える際に,滞在登録を行う必要があるとのことです。
2 滞在登録は,実際の滞在場所の国家登録庁住民・戸籍登録局の地方機関で行われ,
(1)指定様式による申請書
(2)旅券または国籍を証明する代替文書及びその写し
(3)手数料支払いレシート
を提示する必要があるとのことです。
3 また,滞在登録に関する違反の際には行政責任を問われ,罰金を支払う必要があるとのことです。
4 本件に関し,キルギス外務省は,これまで滞在登録が免除され,キルギス国内に11月3日(木)以前に入国した外国人は滞在登録が免除されると発表しています。