2016.10.13
インドネシア入管による外国人滞在者への査察が頻繁に行われています
平成28年10月13日(大16第41号)
在インドネシア日本国大使館
●インドネシア入管による外国人滞在者への査察が頻繁に行われている。
●KITAS(滞在許可)、IMTA(就労許可)等に登録された住所、職務などに変更がある場合、速やかに変更手続きを行うこと。
インドネシア入管(イミグレーション)職員が会社やホテル、アパートを訪問し、外国人が有する滞在許可や就労許可が適切なものか確認するため、査察が頻繁に行われております。
査察の結果、IMTA(就労許可)やKITAS(滞在許可)に登録された内容と実態が異なる場合(居住地、役職、勤務地等の差異)、調査のため当該外国人のパスポートが取り上げられることがある他、インドネシア法令違反であるとして、処罰対象となることがあります。加えて、現場において不当に金銭を要求されたとの事例も報告されています。
詳しくはジャカルタ・ジャパン・クラブの次のホームページをご参照ください。
インドネシアにおける罰金刑の執行に関する法的見解書について
http://jjc.or.id/houjin/news/150927_legal_interpretation_letter/
つきましては、皆様が有するIMTAやKITAS等の登録内容につき、住所や職務などに変更がないかご確認願いたく、変更ある場合には速やかに変更手続きを行っていただけますよう、宜しくお願い致します。
(参考:当地滞在中のパスポート及び暫定居住許可証携行について)
http://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase16_25.html