2016.10.07
インド ビハール州における禁酒令の厳格化に伴う注意喚起
平成28年10月6日
在コルカタ日本国総領事館
10月2日より,ビハール州の禁酒令が厳格化されています。同州内での飲酒や酒類の所持・持込みは行わないようにしてください。
西ベンガル州、ビハール州、ジャールカンド州、オディシャ州にお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
1.ビハール州政府は本年4月5日より禁酒令を施行し,同州を禁酒州としていますが,本年10月2日に,より厳格化された禁酒令が施行されました。飲酒をした者に対する懲役の最短期間が5年から10年に延長されたほか,賃貸の家屋で借主が違反行為をした場合,大家も訴追の対象となる等の条項が追加されました。
2. ビハール州では以前より同州内のホテルやバー等での酒類の提供が禁止されているほか,自宅での飲酒,酒類の所持,州外からの酒類の持込みも違法とされています。ビハール州にはブッダガヤなど日本人旅行者も多く訪れる観光地がありますが,当館より同州税務当局に確認したところ,この法令は日本人を含む外国人にも適用されるとのことですので,ビハール州に渡航・滞在される方は,同州内での飲酒や酒類の所持・持込みは行わないようにしてください。また,他人から酒類を勧められても断ってください。
3.連絡先 在コルカタ日本国総領事館 電話033-2421-1970