2016.07.22
日・インド社会保障協定の効力発生のための外交上の公文の交換
在インド日本国大使館より
平成28年7月20日
http://www.in.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000062.html
外務省報道発表より
1 本20日,「社会保障に関する日本国とインド共和国との間の協定」(日・インド社会保障協定:平成24年11月16日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が,東京において行われました。これにより,この協定は,本年10月1日に効力を生ずることになります。
2 この協定は,企業等から相手国に一時派遣される被用者(企業駐在員等)について,(1)日本とインド両国の年金制度への加入が義務付けられるために,社会保険料を二重に支払わなければならないという問題や,(2)相手国の年金制度への加入期間が短いために,年金の受給に必要な期間を満たさず,年金を受給できないという問題の解決を目的としています。
3 この協定の締結により,予定された派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は,原則として,派遣元国の年金制度にのみ加入することになるほか,両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。これにより,企業及び企業駐在員等の年金保険料負担が軽減され,両国間の人的交流及び経済交流が一層促進されることが期待されます。
4 この協定は,既に発効済みのドイツ,英国,韓国,米国,ベルギー,フランス,カナダ,オーストラリア,オランダ,チェコ,スペイン,アイルランド,ブラジル,スイス及びハンガリーに続く,我が国にとって16番目の社会保障協定となります。
内容についてのお問い合わせ先
外務省 南部アジア部 南西アジア課 田邊事務官(内線:5156番)
TEL: 03-5501-8000
参考資料:日・インド社会保障協定の概要
http://www.in.emb-japan.go.jp/files/000174482.pdf