2013.09.25
コロンビアへの入国にあたって
在コロンビア日本国大使館より
1.観光及び親族訪問目的以外での入国について
2013年コロンビア政令第834号に伴い、コロンビア入国管理局(Migracion Colombia)は、同年7月、入国審査に関する運用を変更する通達(2013年7月23日付通達第1112号)を発出しました。
変更内容は以下のとおりです。
(1) 以下(ア)から(エ)にある渡航目的で無査証の短期滞在をする場合、コロンビアに入国する外国人は、入国の際、渡航に関する下記書類を新たに提示する必要があります。
(ア)学術、科学、芸術、文化または競技にかかるイベントの場合、イベント期間、活動内容、コロンビア国内で収入を伴わない活動であることを証明できる、コロンビア側招へい機関または組織が作成した書類。
(イ)官公庁や私企業の人事選考手続きにおける面接の場合、コロンビア側招へい機関または企業が作成した招へい理由書または人事選考申込書。
(ウ)企業の研修、商用または経営のための訪問や手続きの場合、当該人物の出席を証明し、コロンビア国内で収入を伴わない活動であることを証明できる、コロンビア側招へい企業または団体からの書類。
(エ)報道取材の場合、記者、リポーター、テレビカメラマン、写真家など報道チームの構成員は、その身分及び参加しようとするイベントの存在を証明し、コロンビア国内で収入を伴わない活動であることを証明できる書類。
(2)外国人が入国時、渡航目的を示す書類を提示しない場合、渡航者に対し、例外的措置として観光目的の入国滞在許可が付与されます。
しかし、当該許可では休暇及び娯楽活動しかできないことから、後日、出入国管理支援センター(Centro Facilitador de Servicios Migratorios)において、新たに渡航目的を示す書類を提出の上、入国滞在許可の種別変更をしなければなりません。
(3)コロンビア査証所持者、観光及び親族訪問目的の短期滞在者については、運用の変更はありません。
2.観光目的での入国について
コロンビアでの滞在期間が90日を超えない観光目的の場合には、査証(VISA)を取得することなくコロンビアへ入国できます(滞在期間の延長不可)。
ただし、滞在許可日数は入国審査官の判断によりますので、必ずしも90日とは限りません。
入国時に60日の滞在許可日数を与えられ、30日のみ延長できるケースが多いようですが、この場合もあくまで入国審査官の判断によりますので、ご注意下さい。
3.長期滞在にあたっての査証
コロンビアに長期滞在する場合には、滞在の期間、資格、目的に応じた査証を取得する必要があります。
査証の種類により提出書類等が異なりますので、詳細はコロンビア外務省、または在日コロンビア大使館領事部にお問い合わせ下さい。
<コロンビア外務省 査証関連ホームページ(スペイン語)>
<在日コロンビア領事館(ビザ・パスポート・婚姻等書類手続き等)>
在日コロンビア共和国大使館・領事館
〒141-0021 東京都品川区上大崎3-10-53 2F
電話:03-3440-6491 FAX:03-5791-4838