2016.06.15
ジンバブエ 外貨の国外持ち出し限度額の大幅な引き下げ
在ジンバブエ日本国大使館より
2016年5月、ジンバブエ中央銀行は、最近の国内における米ドル現金不足に対処する措置として、新たな金融政策を発表し、この金融政策の一環として、ジンバブエから国外に持ち出す外貨の上限額を大幅に引き下げました。
この結果主要通貨の国外への持ち出し限度額は、1,000米ドル、1,000ユーロ、20,000南ア・ランドとなり、今後は入国時に空港(国境)で歳入庁(ZIMBABWE REVENUE AUTHORITY:通称「ZIMRA(ジムラ)」)の「関税申告書」に正確な所持金額を申告しない限り、出国時に上記限度額を超えた分の外貨を空港(国境)で没収されるとともに、虚偽申告に対する罰金も徴収される恐れもあります。
そのため、出張や観光で当国に入国し、出国時に外貨の合計金額が上記限度額を超過する見込みの方は、空港(国境)での入国審査の際に入国管理官に提出する「入国カード」の所持金額欄に所持金額を正確に記入するとともに、必ず、税関(注)における歳入庁(ZIMRA)の職員に対しても所定の「関税申告書」を用いて所持金額を正確に申告して下さい。
当該「関税申告書」を提出すると、同申告書を受領した歳入庁(ZIMRA)の職員がサインをした上で返却されますので、当国滞在中は、これを大切に保管して下さい。
出国時に上記限度額以上の現金を持ち出すには、空港(国境)で出国手続きの際に所持金額を申告した上で、入国時に返却された上述サイン済みの「関税申告書」を再度税関における歳入庁(ZIMRA)の職員に提示する必要があります。
なお、上述「関税申告書」の様式や、その邦訳は当館のホームページに掲載します。
(注)税関は、入国審査場所を出て前方にある手荷物検査をしているカウンターです。ここで「関税申告書」を貰って所持金等の申告をして下さい。