2016.06.10
インドネシア 滞在中のパスポート及び暫定居住許可証(KITAS)携行について
在インドネシア日本国大使館より
平成28年6月9日(大16第25号)
1 かねてより入国管理局の担当官が日系企業等を訪問し、企業の現場検証、監督、査察等を随時行っていますが、特にラマダンである昨今はブロックM等の繁華街においても同様の査察が行われています。
その際、外国人であって適正な滞在許可の原本を所持していない場合、入管事務所へ連行された事例が報告されています。
また、現場において不当に金銭を要求されたとの事例も報告されています。
在留邦人の皆様におかれましては、以下の対策・注意事項を参考にしていただき、身体の安全を優先的に考えて対応していただくようお願いします。
2 入管及び警察による調査、検問への対策・注意事項
(1)KITASを所有している外国人については、KITAS原本を所持し(パスポート原本の携帯は必ずしも求められない)、又はKITASを取得していない外国人については、パスポート原本を携帯することが国内法令上求められています。
ただし、現場の入管職員によっては一部対応に相違があることから、不測の事態に備えるため、KITASに加え、パスポートのコピー及びジャカルタ・ジャパン・クラブ(JJC)のウェブサイトにある入管局長からのレターのコピー(下記3参照)を携帯することをお勧めします。
(2)空港出入国の際には、パスポートへの出入国印の押印の有無を確認する。
また、事前にパスポートの残存有効期限、滞在許可の残存有効期限などを確認しておく。
(3)入管職員や警察官による現場での不当な金銭要求に対しては、領収書の発行を要求し、担当係官の氏名や部署などを確認する。
入管職員又は警察官が現場で法令上定められた罰金を徴収することは原則としてありません。
(4)入管職員や警察から調査・検問された場合、担当係官の氏名、担当部署や白バイ・パトカーの車番などをできる限り確認する。
(5)いずれの場合でも、偽入管職員や偽警察官であった場合など、危害を加えてくる可能性もあることから、決して好戦的な態度はとらない。
3 JJCのウェブサイトに掲載されている資料
-入国管理総局・捜査取締局長レター
http://jjc.or.id/pdf/others/150618_DITJEN_Letter-signed.pdf
-出入国管理に関する法律2011年第6号第71条(インドネシア語・英語)
http://jjc.or.id/pdf/others/uu-6-tahun-2011.pdf
-入国管理総局・捜査取締局長レター(当館仮訳)
2015年5月8日付の外国人の旅券携帯義務に関するジャカルタ・ジャパン・クラブ(JJC)からの照会を受け,以下の通り回答申し上げる:
1.「出入国管理に関する法律2011年第6号」第71条bのとおり,インドネシアに滞在する外国人は,出入国管理上の監視の職務を行う出入国管理官に要請された場合,所持する渡航証明証或いは滞在許可証を提示・提出する義務を有する。
上記の「渡航証明証」或いは「滞在許可証」とは,旅券或いは滞在許可証(ITAS又はITAP)を指し,インドネシアに滞在する外国人の監視を行う職員に対し提示する義務を有している。
関連外国人が出入国管理証明証(ITAS/ITAP)或いは旅券を提示した場合には問題とはならず,違反行為にも該当し得ない。
出入国管理上の監視のための検査手続きは,以下のようなインドネシアに滞在する外国人のデータ検査を含む。
a. パスポートの有効期限
b. 滞在許可証の有効期限
c. 査証/滞在許可証の種類
2.インドネシアに滞在する外国人が「出入国管理に関する法律2011年第6号」の規則に対し違反を行ったことが証明された場合には,同人に対し罰金処分が課され,同処分の手続きについては,同法第116条において「71条に記載されている義務を履行しない外国人は3ヶ月以下の禁固刑ないし2,500万ルピア以下の罰金刑に処される」と明記されている。
2015年6月18日
出入国管理総局 捜査取締局長
ミルザ・イスカンダル
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在インドネシア日本国大使館
TEL 021-3192-4308
FAX 021- 315-7156
○大使館ホームページ: http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
: http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (携帯版)
○大使館閉館中の緊急連絡(24時間対応)
021―3192-4308(代表)(続けて、1(日本語選択)のあと2(緊急の要件)をプッシュしてください。)