2013.07.31
オーストリア:無査証での滞在について
在オーストリア日本国大使館より
1 オーストリアはシェンゲン協定加盟国ですが、日本とオーストリアの間には二国間の査証免除取極があるため、シェンゲン協定で定められた滞在期間を超え、通常は6か月以内の滞在が許可されます。
観光など非営利活動目的による6か月以内の滞在の場合、通常は査証や滞在許可は必要ありません。(ただし、ホテルなどの宿泊施設以外に滞在する場合には住民登録が必要になります。)
2 (1)オーストリア以外のシェンゲン協定加盟国の多くは、日本人がビザ無しで滞在できる期間をこれまで「最初の入域の日から6か月のうち最大3か月」としてきましたが、シェンゲン国境規則の改正により、2013年10月18日から、ビザ無しで滞在できる期間を「あらゆる180日の期間内で最大90日間」とし、過去180日以内の滞在日数をすべて滞在期間として算入することとなりました。
このためオーストリアを含むシェンゲン領域(注)に入国してから90日以上経過した後に、オーストリア以外のシェンゲン領域に入国したり、経由して帰国しようとする場合、入国を拒否されるなどのトラブルになることがあります。
ついては、オーストリアを含むシェンゲン領域に入国してから90日以上経過した後に帰国する場合には、シェンゲン領域外への直行便を利用することをお勧めします。
(2)シェンゲン領域に査証免除で入国する際、過去180日以内に査証免除でシェンゲン領域に滞在したことがある場合には、当該滞在期間もビザ無しで滞在できる滞在日数「90日」に含めることとなりましたので、シェンゲン領域を180日以内に90日を超えて訪問(トランジットで通過する場合も含む)する場合には、事前にそれぞれの国の大使館や総領事館、入国管理当局などに確認してください。
(3)オーストリアを含むシェンゲン領域に査証免除で入国して3か月以上経過した後、いったんシェンゲン領域外に出て、オーストリア以外のシェンゲン協定加盟国を経由してオーストリアに再度入国しようとしてトラブルになるケースも起きていますのでご注意ください。
シェンゲン領域内に入国後、90日以上経過してから旅行する場合には、目的国や経由国への出入国に問題がないか、それぞれの国の大使館や総領事館、入国管理当局などに事前に確認して下さい。
3 2013年7月19日から、オーストリアを含むシェンゲン域内にビザ無しで入国する場合、渡航者は、有効期間がシェンゲン領域からの出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発効されたパスポートを所持していることが必要となりましたのでご注意ください。
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