2013.07.24
シェンゲン協定:長期間欧州諸国を訪問する方へ
日本外務省ホームページより
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html
平成25年7月17日
1.現在,欧州においては,外国人の短期滞在に関する共通政策がとられつつあり,いわゆる シェンゲン領域(注)においては,域外国の国民がビザ免除で短期滞在が認められる期間について,「最初の入域の日から6か月のうち最大3か月の間」との規定が存在していました。
2.7月19日発効で,シェンゲン国境規則が改正されることとなり,上記1.の規定に関して,本年10月18日から「あらゆる180日の期間内で最大90日間」に改正されることとなりました。
本改正により,過去180日以内の滞在日数はすべて短期滞在の期間として算入されることとなります。
我が国は,各シェンゲン領域国との間で,二国間のビザ免除措置に関する枠組みを有していますが,現在,シェンゲン領域における域外国国民の短期滞在に関する措置の状況は流動的であることから,シェンゲン領域を長期間訪問する予定のある方は,十分な注意が必要です。
3.シェンゲン領域を180日以内に90日を超えて訪問する(複数のシェンゲン領域国を訪問し滞在期間が90日を超える場合や,シェンゲン領域をトランジットで通過する場合を含みます。)方は,事前に,渡航予定国の措置に関する情報を各国の政府観光局や我が国に存在する各国の大使館に問い合わせて確認することをお勧めします。
4.なお,7月19日から,シェンゲン領域における短期滞在目的での渡航者について,有効期間がシェンゲン領域国からの出国予定日から3か月以上残っており,かつ,10年以内に発効されたパスポートを所持している必要がありますので,ご注意ください。
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