2016.03.07
香港入境の際の就労ビザ等のビザ取得に関する注意喚起
2016年3月4日
在香港日本国総領事館
香港では、就労ビザを取得せずに入境し、「就労」と見なされる活動を行った場合は、報酬の有無に関わらず「入境条例」違反となり、逮捕等に処されるおそれがあります。
また、入境者に「就労」と見なされる活動を依頼する側も同じく「入境条例」違反となります。
つきましては、香港において「就労」と見なされる可能性のある活動を行う場合、あるいはそのような活動を依頼する場合には、「入境条例」違反とならないようくれぐれもご注意ください。
また、香港において様々な活動を行う場合、それぞれの活動に見合ったビザの取得が求められる場合がありますので、併せてご注意ください。
ビザの要否や申請手続きについては、以下HPをご参照いただくとともに、個別具体的な事案に関しましては、直接駐日中国大使館・総領事館又は香港特別行政区政府入境事務處にお問い合わせください。
(駐日中国大使館サイト)
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/hzqzyw/
(駐日中国大使館サイト内の香港ビザに関するページ)
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/hzqzyw/t938297.htm
(駐日中国大使館サイト内の駐日中国総領事館リストのページ)
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/xgljs/zlsg/
(香港特別行政区政府入境事務處サイト)(英語、中国語)
http://www.immd.gov.hk/eng/index.html