海外

2016.02.01

インドネシア入国に際するビザ免除の一部緩和について

在インドネシア日本国大使館よりインドネシア入国に際するビザ免除の一部緩和についての案内、注意喚起が出ています。
http://www.id.emb-japan.go.jp/visaj_10_01_2.html
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平成28年1月29日
インドネシア入国に際するビザ免除の一部緩和について  

1.昨年12月、インドネシア入国管理局より、これまで観光目的限定とされていた30日以内の滞在ビザ免除に関し、
以下の通り同ビザ免除での入国目的が拡大された旨、関係機関へ通達が発出されました。
(ビザ免除にて認められる入国目的)
a.観光
b.親族訪問
c.社会訪問
d.芸術・文化活動
e.政府用務
f.講義・セミナー等参加
g.国際展示会参加
h.インドネシアでの本社または代理店の会議出席
i.他国への乗り継ぎ

2.上記通達詳細については、下記スカルノ・ハッタ入国管理局のホームページに掲載されております(インドネシア語のみ)。
http://soekarnohatta.imigrasi.go.id/?page=berita_umum&kdartikel=54

インドネシアでは通常、このような通達が関係諸機関に共有されるまで一定の時間を要することから、
当館にて同機関等に対して確認作業を行っておりますが、
1月29日現在、在日本インドネシア大使館ホームページ(http://kbritokyo.jp/visa/)でも改訂されておりません。

従って、本通達が入管職員の全てに伝わっていない可能性もあることから、親族訪問や芸術・文化活動など、
今般新たに認められた目的にてビザ免除で入国をされる際には、トラブルを回避するため、
上記通達を印刷いただき、入国時または入国後にいつでも提示できるようにして下さい。 

3.あわせて、到着ビザ(Visa on Arrival:VOA)での入国目的についても、通達が発出されました。
本通達での到着ビザ入国目的は計13項目ですが、上記1.のビザ免除での入国目的の9項目を全て含みますので、
ビザ免除に該当しない4項目のみを以下に記載します。
これらの目的で入国する場合には、引き続き到着ビザを空港で取得する必要があります。
a.スポーツ(商業目的でないもの)
b.研究、短期留学、短期トレーニング
c.商談(ビジネス・ミーティング)
d.物品購入

4. ビザ免除による入国の場合、下記の諸点については変更ありませんので、ご注意下さい。 

○インドネシアでの滞在期間は30日まで(入国日も含めて数えます)。延長はできません。
○ビザ免除については、インドネシアの5大国際空港(ジャカルタのスカルノ・ハッタ空港など)
および9海港(バタム島、ビンタン島、カリムン島の一部海港)に限り適用されます。
その他の空海港では、ビザ免除での入国はできません。対象空海港はこちらを参照下さい(http://www.id.emb-japan.go.jp/visaj_10_01.html#2) 
○到着ビザ(VOA)制度は今までどおり存続されます。
31日以上の観光等目的(VOAで入国後1回延長可、有料。合計60日以内)の入国や、
上記3.の4項目で入国する場合は、VOAとなります。(手数料35ドル)。
○ビザ免除による入国の場合も、パスポートの残存有効期間は6ヶ月以上、ビザ欄空白ページが十分あることが必要です。
また帰路の航空券又は第三国への航空券の提示が求められることがあります。
なお、パスポートへの入出国印の押印は必須ですので,入出国時には必ず押印されていること及びその内容(日付など)をご確認願います。 

 
(参考:トラブルに遭った際の空港における連絡先) 
○スカルノハッタ国際空港内入国管理局事務所(第2ターミナル)
 電話:021-550-7185 
○スカルノハッタ国際空港警察署
 電話:021-550-7393 
○スカルノハッタ国際空港警察署(第2ターミナル)
 電話:021-550-6028 

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