2015.10.19
【注意】非機械読取式旅券(非MRP旅券)、氏名等の訂正申請を受けた旅券をお持ちの方
下記に該当する旅券をお持ちの方は新規の旅券(10年または5年)を申請されることが可能です。
2015年11月25日以降、海外渡航に支障が生じる可能性が高いので新規の旅券を取得されることをお勧めいたします。
◆非機械読取式旅券(非MRP旅券)
旅券の国際標準を定める国際民間航空機関(ICAO)による非機械読取式旅券の流通期限が2015年11月24日までと定められていることを受けて、2015年11月25日以降は、国によって入国拒否やビザ免除の対象外とされる場合が考えられます。
日本の旅券は、日本国内で発給を受けた一般旅券は全て機械読取式(MRP)ですが、一部の在外公館で2006年3月19日までに申請し、交付された一般旅券には、非機械読取式旅券(非MRP)があります。
◆氏名等の訂正申請を受けた旅券
2014年3月20日以降は、「記載事項変更旅券」の発給が開始され、変更後の情報が機械読取部分及びICチップにも反映されていますが、2014年3月20日より前に、「記載事項の訂正」の方式(既に廃止)にて身分事項の変更を行った方の旅券は、旅券の追記ページに訂正内容がタイプ印字により記載されるのみで、機械読取部分及びICチップに記録された情報は変更されていません。
旅券の種別としては機械読取式旅券であり、2015年11月25日以降、直ちに国際標準に合致しない旅券になるわけではないので引き続き使用することも可能ですが、2015年11月25日以降は、渡航国によっては出入国時における審査や、海外滞在中の様々な手続等の際に支障が生じる可能性高いと考えられます。
外務省ホームページ
-平成27年11月25日以降,機械読取式でない旅券の取扱い等が変更されます(ご注意ください!) -
http://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/pss/page3_001066.html