2015.09.07
タイ:ノンイミグラントBビザが社員など条件付きで代理申請可能に
タイ王国大使館では2015年9月1日よりは、下記条件を満たした場合、日本人のタイノンイミグラントBビザ(ビジネス・就労)の代理申請が可能になっています。ただし、旅行会社の代理申請は従来通りできません。
1) 申請者・代理人双方が日本国籍者である
2) ビザ種類がノンイミグラントビザB(ビジネス・就労)である
3) 申請者(委任者)は、代理人(受任者)に対し委任状(http://www.thaiembassy.jp/rte3/images/stories/consular/2558/power%20of%20attorney%20visa-fillable.pdf)を発行し、委任者・受任者ともに社員証(顔写真付き)または身分証明書(顔写真付き)のコピーを添付すること
4) 代理人は、申請者と同じ会社(グループ会社を含む)の社員である(無関係の旅行会社または個人での代理申請は不可)
※その他注意事項
① 申請者の書類が全て揃っていること
② 申請者がシングルエントリーを申請する場合は、申請者のパスポーの有効期限が6ヶ月以上、マルチプルエントリーを申請する場合は1年以上あること。
③ 申請者が以前タイで就労したことがある場合は、その時の労働許可書(ワークパーミット)のコピーを必ず提出すること
④ 申請者は、すでにタイの有効期限内の査証または滞在期間(リエントリーパーミット)を所持していないこと
⑤ 申請者の所属会社が変更した場合、以前の所属会社名で取得した全ての書類(査証・滞在期間(リエントリーパーミット)・労働許可書(ワークパーミット)など)を発行元にて無効にしてから申請すること
⑥ いかなる場合においても、大使館は申請者に対し面接を要求することができる
⑦ VISA APPOINTMENT BOOKING ONLINE(VABO)は、各申請者名での予約が必要
※上記の内容は、予告なしで変更する場合があります最新の情報はタイ王国大使館にてご確認ください。