2015.07.16
カザフスタン:我が国に対するカザフスタン査証免除について
平成27年7月10日
在カザフスタン日本国大使館
カザフスタン政府より,我が国等19か国に対する15日間までの短期滞在査証の免除を行うことを決定したという通知がありました。
概要については,以下のとおりです。
1)2015年7月16日から2017年12月31日までの間,有効な外交,公用又は一般旅券を有する日本国民は,15日を限度として,無査証で複数回にわたり,カザフスタンへ入国,出国又は通過することが可能です。
2)カザフスタン共和国滞在中は,法律により労働・宣教又は有償活動を行ってはいけません。
3)業務目的でカザフスタン国内に15日以上の滞在を希望する申請書を提出した場合,定められた規則に基づき,カザフスタン各地域の内務機関において,滞在期間30日までの一次「業務」査証が発給されます。
4)我が国の投資家の地位を承認する,投資を所管する機関の陳述書がある場合は,定められた規則に基づき,カザフスタン共和国外務省において,滞在期間90日までの一次「投資」査証,必要に応じて3年までの数次査証を発給致します。
5)詳細は,東京のカザフスタン共和国大使館(Tel.03-3589-1826)までお問い合わせ 願います。
【参考:滞在登録について】
カザフスタンにおける日本国民に対する滞在登録は,入国審査時に入国カードの「登録欄」にスタンプが押されることを以て完了します。
通常は「入国欄」と「登録欄」2箇所にスタンプが押されますが,万が一登録欄にスタンプが押されなかった場合,移民局での別途登録が必要となりますので,その場で事情を確認し,当局の指示に従って下さい。
入国カードは出国時に必要となりますので,忘れずに携帯して下さい。
また,滞在中は旅券の常時携帯が求められておりますので,ご注意下さい。