2015.07.10
インドネシア:滞在におけるパスポート及び暫定居住許可証携行について
平成27年7月1日(大15第14号)
在インドネシア日本国大使館
1.昨今、入国管理局の担当官が企業の現場検証、監督、査察のため、頻繁に日系企業等を訪問しています。
その際、出入国管理官によっては、適正な滞在許可を有する外国人であっても、パスポートと暫定居住許可証(KITAS)双方を原本で提示することを求めることがあり、例えばKITSは原本であってもパスポート原本を所持しない場合「罰金」という名の高額な金銭を要求、または身体を拘束するという事例が報告されています。
日本大使館として、不当な対応に対しては随時当局へ申し入れを行ってきておりますが、かかる事案が未だ発生している状況にあります。
在留邦人の皆様におかれましては以下の対策・注意事項を参考に対応していただくとともに、まずは身体の安全を優先的に考えていただくようご留意願います。
2.入管及び警察による調査、検問への対策・注意事項
(1)KITASを所有している外国人については、KITAS原本を所持し(パスポート原本の携帯は必ずしも求められない)、また、KITASを取得していない外国人については、パスポート原本を携帯することが求められています。
ただし、現場の入管職員の理解に一部相違があることから、不測の事態に備えるため、KITASに加え、パスポートコピー及びジャカルタジャパンクラブ(JJC)のウェブサイトにある入管局長からのレターコピーを携帯することをお勧めします。
【JJCのウェブサイトに掲載されている資料】
-入国管理総局・捜査取締局長レター
http://www.jjc.or.id/houjin/150618_DITJEN_Letter-signed.pdf
-出入国管理に関する法律2011年第6号第71条(インドネシア語・英語)
http://www.jjc.or.id/houjin/uu-6-tahun-2011.pdf
(2)入管職員や警察から調査・検問された場合、担当係官の氏名、担当部署や白バイ・パトカーの車番などを確認する。
(3)いずれの場合でも偽入管職員や偽警察官の場合、危害を加える可能性もあることから身の危険が伴うので、決して好戦的な態度はとらない。
(4)空港出入国の際には、パスポートへの出入国印の押印の有無を確認する。
また、事前にパスポートの残存有効期限、滞在許可の残存有効期限などを確認しておく。
(5)入管職員や警察官による金員要求に対しては、領収書の発行を要求し、担当係官の氏名や部署などを確認する。
在インドネシア日本国大使館領事部
TEL 021-3192-4308
FAX 021-315-7156
○ 大使館ホームページ "http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 大使館閉館中の緊急連絡(24時間対応)
021―3192-4308(代表)(続けて、1(日本語選択)のあと、2(緊急の要件)をプッシュしてください。)
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
: http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp(携帯版)