2015.07.03
ベトナム出入国に関する査証免除措置 一部変更のお知らせ
ベトナム航空からのお知らせ 2015年7月2日
先般2014年12月4日付にて、『ベトナムにおける外国人の出入国、乗継ぎ(トランジット)、居住に関する法律』が2015年1月1日より施行され、これにより、査証免除国国民によるベトナム入国は、再入国および回数に制限が付加される旨, 情報として皆様にお知らせいたしました。
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空港での到着ビザ発行は、ベトナム入国管理局によって事前承認書が必要で、下記要件を満たすことが条件です。
ベトナムへ向かう航空便(チェックイン時)の搭乗拒否などトラブルが数多く報告されています。
日本人で空港での到着ビザ発行に該当のケースは通常無く、事前にベトナムビザの事前取得が必要となっています。
ご注意ください。(2015年10月時点)
空港でのビザ発給措置の条件
(i) ベトナム入国ビザを発行するベトナム大使館、領事館が不在の国から渡航してきた外国人;
(ii) 多くの国を連続的に経由してベトナムへ渡航してきた外国人;
(iii) ベトナムに会社のある国際旅行社が実施する政府主催ツアー、プログラムに参加する目的で入国する外国人;
(iv) ベトナムの港に停泊している船舶の船員で別の港から出国する必要がある外国人;
(v) 親族の葬儀参加あるいは重篤の見舞い目的の外国人;
(vi) 緊急事故、救助隊、レスキュー隊、災害防止、疫病対応など、ベトナムの行政機関より要請を受けた場合の入国する外国人。