2015.06.26
ベトナム出入国管理情報 (一方的査証免除入国対象の外国人に対する特例措置)
在ベトナム日本国大使館より(2015/06/25)
2015年1月より外国人を対象とする新しい出入国管理法が施行されたことに伴い,一度査証免除によりベトナムに入国した場合,その出国から30日以上経過していないと査証免除による入国が認められないこととなっていました。
かかる措置を受けて,大使館としては,ベトナム政府に対し規制緩和を強く求めてきたところです。
詳細はこちら http://www.vn.emb-japan.go.jp/jp/consulate/jp_visa_encho_for_kankokyaku2015.html
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空港での到着ビザ発行は、ベトナム入国管理局によって事前承認書が必要で、下記要件を満たすことが条件です。
ベトナムへ向かう航空便(チェックイン時)の搭乗拒否などトラブルが数多く報告されています。
日本人で空港での到着ビザ発行に該当のケースは通常無く、事前にベトナムビザの事前取得が必要となっています。
ご注意ください。(2015年10月時点)
空港でのビザ発給措置の条件
(i) ベトナム入国ビザを発行するベトナム大使館、領事館が不在の国から渡航してきた外国人;
(ii) 多くの国を連続的に経由してベトナムへ渡航してきた外国人;
(iii) ベトナムに会社のある国際旅行社が実施する政府主催ツアー、プログラムに参加する目的で入国する外国人;
(iv) ベトナムの港に停泊している船舶の船員で別の港から出国する必要がある外国人;
(v) 親族の葬儀参加あるいは重篤の見舞い目的の外国人;
(vi) 緊急事故、救助隊、レスキュー隊、災害防止、疫病対応など、ベトナムの行政機関より要請を受けた場合の入国する外国人。