2015.06.26
インドネシア観光目的査証免除:留意事項
在インドネシア日本国大使館より
平成27年6月25日
インドネシアでは日本を含む30カ国の国民に対し、30日以内の観光目的で入国する場合に限り、インドネシア入国査証の取得が免除されるという大統領令が発布され,6月12日より実施されております。
詳細は以下の在東京インドネシア大使館ホームページを参照願います。
http://kbritokyo.jp/visa/
<概要>
○観光目的に限定 (*親族訪問や商談は不可。)
○すべての日本の一般旅券所持者が対象です(IC旅券に限定されません。)
○インドネシアでの滞在期間は30日まで(入国日も含めて数えます)。延長はできません。
○査証免除対象港(空港及び海港)のみで実施。
◎インドネシア5大国際空港
ジャカルタ(スカルノ・ハッタ空港)、デンパサール(ングラライ空港)、メダン(クアラナム空港)、スラバヤ(ジュアンダ空港)、バタム島(ハン・ナディム空港)
◎インドネシア4海港
タンジュン・ピナン(スリ・ビンタン・プラ)、バタム島(バタム・センター)、バタム島 (セクパン)、タンジュン・ウバン(タンジュン・ウバン)
※ 注)在メダン総領事館が入管当局に確認したところでは、6月25日現在、タンジュン・ウバン地区(ビンタン島北部)での査証免除については準備中との由で実施されていません。
<留意事項>
◎インドネシア側の説明によれば,上記5大国際空港及び4海港のみで査証免除が適用されており,入国及び出国いずれも上記5大国際空港及び4海港のみとなっております。
仮に上記査証免除対象港のいずれかから入国した場合でも出国場所(空港及び海港)が上記査証免除対象港以外になる場合,30日以内の観光目的であっても到着ビザ(VOA)の取得が必要となります。
(例:スカルノハッタ空港から入国し,ジョグジャカルタ空港から出国の場合など)
◎査証免除対象港から査証免除入国したが,出国港が査証免除対象港ではなかった場合,出国港を査証免除対象港へフライト等を変更する必要が生じます。
◎観光目的以外の親族訪問や商談などの出張を含む日程で来訪したが,誤って査証免除入国してしまった場合,インドネシア入管法により罰金又は国外退去処分となる恐れがあります。
また,国外退去処分となりますと最低6ヶ月の再入国禁止措置が執られます。
◎査証免除入国後に到着ビザやビジネスビザなどへの切り替えは不可となっております。
◎査証免除による入国の場合も、旅券の残存有効期間は6ヶ月以上、査証欄空白ページが十分あることが必要です。
また帰路の航空券又は第三国への航空券の提示が求められることがあります。
なお、旅券への入出国印の押印は必須ですので,入出国時には必ず押印されていること及びその内容(日付など)をご確認願います。
○到着ビザ(VOA)制度は今までどおり存続されます。
31日以上の観光目的(VOAで入国後1回延長可、有料。60日以内)の入国や、就労を伴わない商用目的等の入国の場合は、VOAとなります。(手数料35ドル)。)
(参考:トラブルに遭った際の空港における連絡先)
○スカルノハッタ国際空港内入国管理局事務所(第2ターミナル)
電話:021-550-7185
○スカルノハッタ国際空港警察署
電話:021-550-7393
○スカルノハッタ国際空港警察署(第2ターミナル)
電話:021-550-6028
在インドネシア日本国大使館領事部
TEL 021-3192-4308
FAX 021-315-7156
○ 大使館ホームページ "http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 大使館閉館中の緊急連絡(24時間対応)
021―3192-4308(代表)
(続けて、①(日本語選択)のあと、②(緊急の要件)をプッシュしてください。)
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp(携帯版)