2025.04.23
【2025年最新版】パスポート申請・手続き情報と押さえておきたいポイントを解説!
✈ パスポートの基本情報
パスポート(旅券)は、日本国民が海外へ渡航する際に必要な身分証明書であり、日本国籍を証明する公的な文書です。
世界のほとんどの国が外国人の入国・滞在を許可する条件の一つとして、各国への渡航時に入国・出国審査の際にパスポートの提示や現地滞在時に携帯が求められており、また普通は自国民の出国・帰国の際にもパスポートの提示が義務付けられています。
更にパスポートは、外国滞在中に自分が何者であるか(国籍・氏名・年齢など)を具体的に証明することができるほぼ唯一の手段(身分証明書)となるため、紛失しないよう最も注意が必要なものです。
外務省(Ministry of Foreign Affairs)|旅券の基本情報
ICAO標準の機械読取式旅券(MRP:Machine-Readable Passport)
ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準で定められている 機械読取式旅券(MRP)とは、旅券の身分事項ページに、機械読み取り可能な個人情報等の旅券データが記載されている旅券を指します。
日本の旅券発行については、国内の都道府県においては平成4年(1992年)11月1日より、多くの在外公館においては平成6年(1994年)以降に申請受付・交付された一般旅券については機械読取式旅券となっていましたが、2006年3月に「IC旅券(IC Passport)」の発給が開始されたことに伴い、2016年3月20日に機械読み取り式旅券の有効期限到達により、日本国旅券は緊急旅券(Emergency Passport)を除いて、全てIC旅券となっています。
ICAO標準のIC旅券(IC Passport)
ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準で定められている IC旅券 とは、個人情報 及び 旅券の顔写真を含む生体情報等の旅券データが記録されているICチップが搭載されている旅券のことで、旅券の表紙にICAO標準のIC旅券を示すマークが記載されており、日本では2006年3月20日申請分より、IC旅券が発給されています。
なお、海外に長期滞在されている方や渡航中にパスポートを紛失された方が在外公館において申請手続を行う場合、2025年3月24日以降は、旅券が日本国内で作成され、申請先の在外公館に郵送されるため、2週間から1か月程度の時間を要することになりますのでご注意ください。
日本国政府が発給するパスポートの種類
日本では下記4種類のパスポートを外務省が発給しています。
下記の他に渡航先でパスポートを紛失し、当地でのパスポート再発給を待機している時間がない等の理由を有するものに対し、日本へ帰国する渡航中に使用するため 1回(片道)限りで使用可能な渡航文書として、在外公館が発行する「帰国のための渡航書(Travel Document for Return to Japan)」があります。
一般旅券について
一般旅券は、原則として 有効期間が「5年用」(紺色)と「10年用」(赤色)の2種類があります。
成人(18歳以上)はどちらかを選択できますが、未成年者(18歳未満)は「5年用」のみ申請が可能となっています。
2018年6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする改正法が成立し、
これに伴い、これまで20歳以上の方のみ申請可能だった有効期間が10年のパスポートについて、
2022年4月1日以降、18歳以上の方の申請が可能となりました。
2020年旅券
2020年旅券とは、2020年2月4日から発行が開始された日本のパスポートのことを指します。
この旅券は、2013年から発行されていた現行パスポートに代わるものとして導入され、デザインの刷新と偽造防止機能の強化が主な特徴です。 国際的なセキュリティ基準の強化や、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催を背景に、日本の文化を世界に発信する目的も兼ねて開発されました。
外務省(Ministry of Foreign Affairs)|2020年旅券
2025年旅券
2025年旅券とは、偽造・変造対策を大幅に強化する目的で、パスポートの顔写真ページにプラスチック基材を用い、文字や顔写真をレーザーにより印字・印画した新型のICチップ搭載旅券です。
パスポートの偽造・変造は世界的にも問題になっており、国際民間航空機官(ICAO)は、全てのパスポートを1か所、多くとも2か所の拠点で発行することを検討すべきと勧告しているなど国際的な動向を踏まえ、2025年3月24日申請受理分から導入が開始され、日本銀行券(紙幣)も製造している国立印刷局で作成されます。
外務省(Ministry of Foreign Affairs)|2025年旅券の発給等開始
政府広報オンライン|2025年3月24日からパスポートの申請がオンラインで可能に!
全面的にパスポートのオンライン申請が可能になりました
2025年3月24日以降、パスポートの更新(切替申請)だけでなく、初めて申請をするときにも、全ての都道府県でマイナポータルからオンライン申請が可能となりました。
また、新規にパスポートを申請した場合は、オンライン申請でも別途戸籍謄本を郵送で提出する必要がありましたが、2025年3月24日以降にオンライン申請を利用する場合は、戸籍情報がシステム上で連携されるため、戸籍謄本の提出が省略できます。
オンライン申請にはマイナンバーカードが必要です。
これまで通り紙の申請書による窓口申請も可能です。
ただし、窓口申請の場合は戸籍情報がシステム連携されていないため、戸籍謄本の提出が必要です。
パスポートの申請手数料が変わりました
旅券法施行令の一部改正(2024年6月)に伴い、都道府県分の手数料が改定されました。
窓口申請とオンライン申請で手数料が異なり、オンライン申請の方が安くなりました。
オンライン申請の場合は、クレジットカードによる手数料の支払いが選択できます。
交付までの日数が以前よりもかかります
従来のパスポートは都道府県旅券事務所や一部を除く在外公館でパスポートの作成を行っていましたが、2025年3月24日の申請受理分から、国立印刷局で一括作成のうえ、都道府県の旅券事務所に配送されたうえで申請者に交付されます。
このため、日本国内では申請から交付まで「2週間程度」、在外公館では申請から交付まで「2週間~1か月程度」かかることになり、これまでより長い時間がかかります。海外旅行や出張をご検討されている方は、余裕を持っての申請を強く推奨致します。
※ 在外公館で申請する場合、申請先によっては交付までに1か月以上かかる場合があります
外務省(Ministry of Foreign Affairs)|よくあるお問い合わせ - 2025年旅券(パスポート)について
✈ パスポートの申請・交付(受領)
2025年3月24日より、すべての都道府県 及び 在外公館において、オンラインによる新規申請 及び 切替申請が可能となりました。
なお、従来の紙の申請書(ダウンロード申請書を含む)による窓口での申請も可能です。
パスポート申請についての個別のご質問や詳細については、国内から申請する場合は 各都道府県のパスポート申請窓口 、国外から申請する場合は 各在外公館(大使館、総領事館 または 領事事務所)までお問い合わせください。
外務省(Ministry of Foreign Affairs)|日本国内 及び 国外でパスポートに関する申請手続きに通常必要な書類
国内からオンラインで申請する
2025年3月24日から、すべての都道府県においてパスポートの新規申請 及び 切替申請が マイナポータル からオンラインで行うことができるようになりました。
原則としてすべての都道府県で以下のオンライン申請が可能ですが、都道府県の中で申請先の旅券事務所によってはオンライン申請に対応していない場合があります。申請先の旅券事務所が以下のオンライン申請に対応しているかどうかは、各都道府県のホームページ等でご確認ください。
※ オンライン申請の対応状況は、マイナポータルアプリ上の受取窓口を選択する画面でも確認できます
外務省(Ministry of Foreign Affairs)|パスポート(旅券)- 国内からオンライン申請する
申請方法
スマートフォンでマイナポータルアプリにログインし、マイナポータルから申請します。
未成年の代理申請を提出する場合はマイナポータルで代理人設定の上、代理人が自身のマイナポータルにログインし「代理人として利用」に入り、申請します。
詳しい操作方法等はマイナポータルの「パスポート申請」からご確認ください。
新規申請や切替申請の場合の申請方法につきましては、下記動画等もご参照ください。
デジタル庁(Digital Agency)|マイナポータル - 国機関の手続に申請する(パスポート申請)
クレジットカードによるオンライン納付について
パスポートの受取の際に必要な手数料は、クレジットカードによるオンラインでの支払も可能です。
クレジットカードによるオンライン納付については、準備ができた都道府県の窓口から順次開始されます。
対応可能な窓口については、事前に外務省ホームページのオンライン納付のページでご確認ください。
外務省(Ministry of Foreign Affairs)|国内からオンライン申請する ー クレジットカードによるオンライン納付
未成年者のオンライン申請について
15歳未満の未成年者のオンライン申請については、法定代理人(親権者・後見人など)による代理提出が必要です。
また、15歳~17歳の本人によるオンライン申請の場合、法定代理人(戸籍に記載されている親権者または後見人など)自身が署名した 同意書 の提出が必要です。
(同意書は法定代理人が直接ご自身でご記入ください。法定代理人本人以外の署名は無効です)
外務省(Ministry of Foreign Affairs)|パスポート(旅券)発給申請の関連書類(未成年の旅券申請(届出)同意書)
オンライン申請における顔写真 及び 自署画像の注意事項
顔写真(パスポート用)は、アプリ内で撮影するか、写真館等で撮影した写真データをアップロードすることも可能です。
なお、写真を取り込むと、背景が自動的に白色に処理されます。申請前に処理後の写真に問題がないかご確認ください。
自署(ご自身のサイン)は、白い紙に書いてご用意いただき、アプリ内カメラで撮影するか、あらかじめ撮影した自署画像データをアップロードすることも可能です。署名は黒くはっきり書き、写真撮影時に影が入らないようにご注意ください。
外務省(Ministry of Foreign Affairs)|オンライン申請における顔写真および自署画像の注意点
申請後から受取まで
マイナポータル上でパスポートの審査状況が確認できます。
新しいパスポートが発行されたら6か月以内に受け取ってください。
6か月以内にお受け取りがない場合、パスポートは失効します(未交付失効)。また、未交付失効後5年以内に次のパスポートを申請する際には、通常より高い手数料となりますのでご注意ください。
国外からオンラインで申請する
2025年3月27日から、日本国外でのパスポートの申請が オンライン在留届(ORRネット)に登録してオンラインで行うことができるようになりました。
原則としてすべての在外公館で以下のオンライン申請が可能です。
なお、パスポートの申請についての個別のご質問や詳細については、各在外公館(大使館、総領事館 または 領事事務所)にお問い合わせください。
外務省(Ministry of Foreign Affairs)|パスポート(旅券)- 国外からオンライン申請する
申請方法
ORRネットにログイン後の画面の「海外旅券電子申請システム」から申請します。
なお国外でのパスポートのオンライン申請は、「オンライン在留届」の提出が必須となります。
詳しい操作方法等はORRネットウェブサイトからご確認ください。
切替申請の場合の申請方法につきましては、下記動画等もご参照ください。
クレジットカードによるオンライン納付について
パスポートの受取の際に必要な手数料は、クレジットカードによるオンラインでの支払も可能です。
クレジットカードによるオンライン納付については、準備ができた在外公館の窓口から順次開始されます。
対応可能な窓口については、事前に外務省ホームページのオンライン納付のページでご確認ください。
外務省(Ministry of Foreign Affairs)|国外からオンライン申請する ー クレジットカードによるオンライン納付
未成年者のオンライン申請について
15歳未満の未成年者のオンライン申請については、法定代理人(親権者・後見人など)による代理提出が必要です。
また、15歳~17歳の本人によるオンライン申請の場合、法定代理人(戸籍に記載されている親権者または後見人など)自身が署名した 同意書 の提出が必要です。
(同意書は法定代理人が直接ご自身でご記入ください。法定代理人本人以外の署名は無効です)
外務省(Ministry of Foreign Affairs)|パスポート(旅券)発給申請の関連書類(未成年の旅券申請(届出)同意書)
オンライン申請における顔写真 及び 自署画像の注意事項
顔写真(パスポート用)は、アプリ内で撮影するか、写真館等で撮影した写真データをアップロードすることも可能です。
なお、写真を取り込むと、背景が自動的に白色に処理されます。申請前に処理後の写真に問題がないかご確認ください。
自署(ご自身のサイン)は、白い紙に書いてご用意いただき、アプリ内カメラで撮影するか、あらかじめ撮影した自署画像データをアップロードすることも可能です。署名は黒くはっきり書き、写真撮影時に影が入らないようにご注意ください。
外務省(Ministry of Foreign Affairs)|オンライン申請における顔写真および自署画像の注意点
申請後から受取まで
ORRネットにログイン後、「手続状況一覧」でパスポートの審査状況が確認できます。
新しいパスポートが発行されたら6か月以内に受け取ってください。
6か月以内にお受け取りがない場合、パスポートは失効します(未交付失効)。また、未交付失効後5年以内に次のパスポートを申請する際には、通常より高い手数料となりますのでご注意ください。
各都道府県・在外公館のパスポート窓口で申請する
従来の紙の申請書による窓口での申請も可能です。
パスポートの申請についての個別のご質問や詳細については、国内から申請する場合は 各都道府県のパスポート申請窓口 、国外から申請する場合は 各在外公館(大使館、総領事館 または 領事事務所)にお問い合わせください。
外務省(Ministry of Foreign Affairs)|パスポート(旅券)- 紙の申請書による窓口申請
国内で申請する場合は原則住民登録(現住所)がある都道府県の窓口にて申請を行う必要があります
(東京都でパスポートを申請できる方は、東京都内に住民登録をしている方です)
ただし、申請する都道府県に住民登録をしていなくても、学生や長期出張者、海外からの一時帰国者等、
一時的に居住している方は、条件が合えば申請が可能(居所申請)です。
【共通事項】書類ご提出に際して下記ご注意ください
【新規申請】有効なパスポートをお持ちでない方
初めてパスポートをつくる場合や、パスポートの有効期間が切れている場合は新規申請となります。
なおパスポート番号はお受け取りまで確認はできません。
外務省(Ministry of Foreign Affairs)|パスポート(旅券)- パスポートの申請から受領まで
必要書類 | 注意事項 | |
1 | 一般旅券発給申請書 1通 (10年用 または 5年用) |
「ダウンロード申請書」または 手書き書式の申請書 ※ 手書き書式の申請書は窓口で入手できます ※ 10年用:A4サイズで申請書上縁部が赤色 ※ 5年用:A4サイズで申請書上縁部が水色 ![]() |
2 | 戸籍謄本 1通 (全部事項証明書) |
原本 申請日前6か月以内に作成されたもの 戸籍事務がコンピュータ化された市区町村では「戸籍の全部事項証明書」が発行されます |
3 | 証明写真 1葉 | 縦4.5cm × 横3.5cm パスポート申請用写真の規格(2025年3月3日更新) - 申請日前6か月以内に撮影されたもの - 縁無しで無背景(無地で淡い色) - 無帽で正面を向いたもの - 頭頂から顎までが34mm±2mm - 写真の裏面には申請者氏名を記載 |
4 | 本人確認書類 | 原本 コピーの受付は不可 書類の種類によって「1点」または「2点」必要 ※ 国外申請の場合は、必要に応じ本人確認、滞在資格を確認できるもの (詳細は申請先在外公館にお問い合わせください) |
※ | 住民票の写し (国内申請:該当の方のみ) |
原本 申請日前6か月以内に作成されたもの 下記に該当する方のみ必要 ・住基ネットの利用を希望されない方 ・住民登録をしていない単身赴任先や就学先等の都道府県で申請する方 (居所申請。この場合は都道府県によって対応が異なります) |
※ | 期限切れのパスポート (前回のパスポートがある方) |
期限切れのパスポートは失効処理した上で還付(お渡し)されます |
以下はさらに該当する場合のみ追加で書類が必要となります
ヘボン式ローマ字と異なる表記を希望する場合
パスポートの氏名表記については、旅券法施行規則「旅券の記載事項」に規定されており、原則として戸籍に記載されているもので「ヘボン式ローマ字」を使って表記することになっています。
ただし、国字の音訓 及び 慣用にとらわれない読み方の名や、外来語 または 外国風の名を子につける例が多くなる等、パスポートの申請において表記の例外を希望する申請者が増えていることから、その氏名での生活実態がある場合には、非ヘボン式ローマ字表記であっても、その使用を認めるとしています。
外国式の名前等ヘボン式ローマ字によらない氏名の表記を希望される場合には、外国政府機関が発行した綴りを確認できる書類等の提示を求められる場合がありますので、各都道府県の申請窓口 または 在外公館 にお問い合わせください。
東京都生活文化スポーツ局(Bureau of Citizens, Culture and Sports)|パスポート ー 氏名の表記(ヘボン式ローマ字等)
別名併記を希望する場合
日本国パスポートの旅券面の氏名は、戸籍に記載されている氏名を記載することとしていますが、申請者からの申し出を受け、我が国 または 外国政府機関 または 地方公共団体が発行した書類等により戸籍に記載されている氏名以外の呼称が社会生活上通用しているものであることが確認され、かつ、申請者の渡航の便宜のため特に必要であると認める場合に、戸籍に記載されている氏名に加えて当該呼称(別名)を併記することができることとなっています。
なお別名併記は戸籍上の氏名に続けて、括弧書きで記載されます。
ただしICAO文書に規定されていない例外的な措置であるため、ICチップ 及び MRZ(Machine Readable Zone:機械読み取りエリア)には記載されません。このため、旅券面に記載されていたとしても、ビザ 及び 航空券を別名で取得することは困難と考えられますのでご注意ください。
また、渡航国先での入国審査では、ICチップ 及び MRZに記録されている氏名、ビザ・渡航認証に記載された氏名、航空券に記載された氏名が照合され得ます。そのような場面等で渡航先国の出入国管理当局等から説明を求められる場合には、ご自身から別名併記についての説明する必要が生じる場合があります。
外務省(Ministry of Foreign Affaris)|旅券(パスポート)の別名併記制度について
未成年者の申請の場合
未成年者とは申請日当日に 18歳未満 の方を指し、5年用のみ申請が可能です。
未成年者(または成年被後見人)が申請する場合は、申請書の「法定代理人署名」欄に親権者 または 後見人の署名が必要です。
※ 親権者 または 後見人が遠隔地に在住し、申請書に署名できない場合は、親権者本人 または 後見人の署名のある同意書を提出してください
※ その他親権者 または 後見人の署名を得ることができない事情がある場合には、都道府県窓口にご相談ください
窓口に申請に来られない場合(申請書の代理提出)
申請者本人がパスポート申請窓口に来られない場合は、代理の方が申請書類等を提出できます。
なお、代理の方は申請者本人からの申請書裏面の 申請書類等提出委任申出書 に記載されている方に限ります。
※ 2022年4月1日から、成年年来引き下げに伴い、18歳、19歳の方の申請をご両親等が代理で行う場合も申請書の「申請書類等提出委任申出書」への記載が必要となりますのでご注意ください
住民登録していない単身赴任先や就学先等の都道府県で申請する場合(居所申請)
住民登録のある都道府県ではなく、現在の居所の都道府県でパスポートを申請することを 居所申請 といいます。
居所申請する場合は、通常の申請に必要な書類の他に、居所申請申出書等の提出が必要となります。
- 住所:個人の活動の主たる拠点 = 住民票の住所
- 居所:個人の生活の本拠ではないが、ある程度の期間継続して居住する場所
居所申請の場合は、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して住所確認することができないので、申請日前6か月以内に発行された 住民票の写し(1通)が必要となります(海外からの一時帰国者を除く)
個別の詳細につきましては、各都道府県のパスポート申請窓口 にお問い合わせください。
【切替申請】現在有効なパスポートをお持ちの方
有効なパスポートをお持ちの方が下記に該当するときは、そのパスポートを提示したうえで、新たにパスポートの申請(切替申請)をすることができます。
新たに発給されるパスポートはパスポート番号が変わります。
(切替申請前のパスポートの残存有効期間は切り捨てになります)
一度発給されたパスポートの氏名のローマ字表記は、原則として変更はできません
長音指名(OO,UU等)及び 家族統一に伴う姓の表記にかかる変更については、
前回取得時期等により例外的に可能な場合もありますので、パスポートセンターにご相談ください
必要書類 | 注意事項 | |
1 | 一般旅券発給申請書 1通 (10年用 または 5年用) |
「ダウンロード申請書」または 手書き書式の申請書 ※ 手書き書式の申請書は窓口で入手できます ※ 10年用:A4サイズで申請書上縁部が赤色 ※ 5年用:A4サイズで申請書上縁部が水色 ![]() |
2 | 証明写真 1葉 | 縦4.5cm × 横3.5cm パスポート申請用写真の規格(2025年3月3日更新) - 申請日前6か月以内に撮影されたもの - 縁無しで無背景(無地で淡い色) - 無帽で正面を向いたもの - 頭頂から顎までが34mm±2mm - 写真の裏面には申請者氏名を記載 |
3 | 有効中のパスポート | 申請受付終了時に、期限切れのパスポートは失効処理した上で還付(お渡し)されます |
※ | その他参考となる書類 (国外申請:該当の方のみ) |
必要に応じ本人確認、滞在資格を確認できるもの (詳細は申請先在外公館にお問い合わせください) |
※ | 住民票の写し (該当の方のみ) |
原本 申請日前6か月以内に作成されたもの 下記に該当する方のみ必要 ・住基ネットの利用を希望されない方 ・住民登録をしていない単身赴任先や就学先等の都道府県で申請する方 (居所申請。この場合は都道府県によって対応が異なります) |
※ | 戸籍謄本(全部事項証明書)1通 (氏名や本籍の都道府県名に変更がある場合) |
原本 申請日前6か月以内に作成されたもの 戸籍事務がコンピュータ化された市区町村では「戸籍の全部事項証明書」が発行されます |
以下はさらに該当する場合のみ追加で書類が必要となります
別名併記を希望する場合
日本国パスポートの旅券面の氏名は、戸籍に記載されている氏名を記載することとしていますが、申請者からの申し出を受け、我が国 または 外国政府機関 または 地方公共団体が発行した書類等により戸籍に記載されている氏名以外の呼称が社会生活上通用しているものであることが確認され、かつ、申請者の渡航の便宜のため特に必要であると認める場合に、戸籍に記載されている氏名に加えて当該呼称(別名)を併記することができることとなっています。
なお別名併記は戸籍上の氏名に続けて、括弧書きで記載されます。
ただしICAO文書に規定されていない例外的な措置であるため、ICチップ 及び MRZ(Machine Readable Zone:機械読み取りエリア)には記載されません。このため、旅券面に記載されていたとしても、ビザ 及び 航空券を別名で取得することは困難と考えられますのでご注意ください。
また、渡航国先での入国審査では、ICチップ 及び MRZに記録されている氏名、ビザ・渡航認証に記載された氏名、航空券に記載された氏名が照合され得ます。そのような場面等で渡航先国の出入国管理当局等から説明を求められる場合には、ご自身から別名併記についての説明する必要が生じる場合があります。
外務省(Ministry of Foreign Affaris)|旅券(パスポート)の別名併記制度について
未成年者の申請の場合
未成年者とは申請日当日に 18歳未満 の方を指し、5年用のみ申請が可能です。
未成年者(または成年被後見人)が申請する場合は、申請書の「法定代理人署名」欄に親権者 または 後見人の署名が必要です。
※ 親権者 または 後見人が遠隔地に在住し、申請書に署名できない場合は、親権者本人 または 後見人の署名のある同意書を提出してください
※ その他親権者 または 後見人の署名を得ることができない事情がある場合には、都道府県窓口にご相談ください
窓口に申請に来られない場合(申請書の代理提出)
申請者本人がパスポート申請窓口に来られない場合は、代理の方が申請書類等を提出できます。
なお、代理の方は申請者本人からの申請書裏面の 申請書類等提出委任申出書 に記載されている方に限ります。
※ 2022年4月1日から、成年年来引き下げに伴い、18歳、19歳の方の申請をご両親等が代理で行う場合も申請書の「申請書類等提出委任申出書」への記載が必要となりますのでご注意ください
住民登録していない単身赴任先や就学先等の都道府県で申請する場合(居所申請)
住民登録のある都道府県ではなく、現在の居所の都道府県でパスポートを申請することを 居所申請 といいます。
居所申請する場合は、通常の申請に必要な書類の他に、居所申請申出書等の提出が必要となります。
- 住所:個人の活動の主たる拠点 = 住民票の住所
- 居所:個人の生活の本拠ではないが、ある程度の期間継続して居住する場所
居所申請の場合は、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して住所確認することができないので、申請日前6か月以内に発行された 住民票の写し(1通)が必要となります(海外からの一時帰国者を除く)
個別の詳細につきましては、各都道府県のパスポート申請窓口 にお問い合わせください。
氏名や本籍等に変更がある または 査証欄の余白が少なくなった方
現在有効中のパスポートをお持ちの方で、氏名や本籍の都道府県名などに変更があった場合は、パスポートの記載事項を訂正するために 切替申請 または 残存有効期間同一旅券申請 のどちらかの申請となります。
また、同じく現在有効中のパスポートをお持ちの方で、査証欄の余白が少なくなった場合(見開き3ページ以下)も同様となります。
※ 住所地が変わっただけの方は手続きの必要はありません
※ パスポートの訂正制度は廃止され、2014年3月20日から「記載事項変更旅券」制度が導入されましたが、記載事項変更旅券制度も廃止され、2023年3月27日から「残存有効期間同一旅券」制度となりました。
残存有効期間同一旅券申請
有効期間内のパスポートの記載事項(氏名・本籍地の都道府県名・性別・生年月日)に変更があった場合、または有効なパスポートで査証欄の余白が少なくなった場合は、原則として新たなパスポートを申請(切替申請)していただく必要がありますが、現在お持ちのパスポートと有効期間満了日を同一とした「残存有効期間同一旅券」の申請をすることも可能です。
※ 残存有効期間同一旅券の場合でも新たにパスポートを発給することになるため、パスポート番号は変わります
必要書類 | 注意事項 | |
1 | 一般旅券発給申請書 1通 (残存有効期間同一) |
「ダウンロード申請書」または 手書き書式の申請書 ※ 手書き書式の申請書は窓口で入手できます ![]() |
2 | 証明写真 1葉 | 縦4.5cm × 横3.5cm パスポート申請用写真の規格(2025年3月3日更新) - 申請日前6か月以内に撮影されたもの - 縁無しで無背景(無地で淡い色) - 無帽で正面を向いたもの - 頭頂から顎までが34mm±2mm - 写真の裏面には申請者氏名を記載 |
3 | 有効中のパスポート | 申請受付終了時に、期限切れのパスポートは失効処理した上で還付(お渡し)されます |
※ | その他参考となる書類 (国外申請:該当の方のみ) |
必要に応じ本人確認、滞在資格を確認できるもの (詳細は申請先在外公館にお問い合わせください) |
※ | 住民票の写し (該当の方のみ) |
原本 申請日前6か月以内に作成されたもの 下記に該当する方のみ必要 ・住基ネットの利用を希望されない方 ・住民登録をしていない単身赴任先や就学先等の都道府県で申請する方 (居所申請。この場合は都道府県によって対応が異なります) |
※ | 戸籍謄本(全部事項証明書)1通 (氏名や本籍の都道府県名に変更がある場合) |
原本 申請日前6か月以内に作成されたもの 戸籍事務がコンピュータ化された市区町村では「戸籍の全部事項証明書」が発行されます |
以下はさらに該当する場合のみ追加で書類が必要となります
別名併記を希望する場合
日本国パスポートの旅券面の氏名は、戸籍に記載されている氏名を記載することとしていますが、申請者からの申し出を受け、我が国 または 外国政府機関 または 地方公共団体が発行した書類等により戸籍に記載されている氏名以外の呼称が社会生活上通用しているものであることが確認され、かつ、申請者の渡航の便宜のため特に必要であると認める場合に、戸籍に記載されている氏名に加えて当該呼称(別名)を併記することができることとなっています。
なお別名併記は戸籍上の氏名に続けて、括弧書きで記載されます。
ただしICAO文書に規定されていない例外的な措置であるため、ICチップ 及び MRZ(Machine Readable Zone:機械読み取りエリア)には記載されません。このため、旅券面に記載されていたとしても、ビザ 及び 航空券を別名で取得することは困難と考えられますのでご注意ください。
また、渡航国先での入国審査では、ICチップ 及び MRZに記録されている氏名、ビザ・渡航認証に記載された氏名、航空券に記載された氏名が照合され得ます。そのような場面等で渡航先国の出入国管理当局等から説明を求められる場合には、ご自身から別名併記についての説明する必要が生じる場合があります。
外務省(Ministry of Foreign Affaris)|旅券(パスポート)の別名併記制度について
未成年者の申請の場合
未成年者とは申請日当日に 18歳未満 の方を指し、5年用のみ申請が可能です。
未成年者(または成年被後見人)が申請する場合は、申請書の「法定代理人署名」欄に親権者 または 後見人の署名が必要です。
※ 親権者 または 後見人が遠隔地に在住し、申請書に署名できない場合は、親権者本人 または 後見人の署名のある同意書を提出してください
※ その他親権者 または 後見人の署名を得ることができない事情がある場合には、都道府県窓口にご相談ください
窓口に申請に来られない場合(申請書の代理提出)
申請者本人がパスポート申請窓口に来られない場合は、代理の方が申請書類等を提出できます。
なお、代理の方は申請者本人からの申請書裏面の 申請書類等提出委任申出書 に記載されている方に限ります。
※ 2022年4月1日から、成年年来引き下げに伴い、18歳、19歳の方の申請をご両親等が代理で行う場合も申請書の「申請書類等提出委任申出書」への記載が必要となりますのでご注意ください
住民登録していない単身赴任先や就学先等の都道府県で申請する場合(居所申請)
住民登録のある都道府県ではなく、現在の居所の都道府県でパスポートを申請することを 居所申請 といいます。
居所申請する場合は、通常の申請に必要な書類の他に、居所申請申出書等の提出が必要となります。
- 住所:個人の活動の主たる拠点 = 住民票の住所
- 居所:個人の生活の本拠ではないが、ある程度の期間継続して居住する場所
居所申請の場合は、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して住所確認することができないので、申請日前6か月以内に発行された 住民票の写し(1通)が必要となります(海外からの一時帰国者を除く)
個別の詳細につきましては、各都道府県のパスポート申請窓口 にお問い合わせください。
【紛失届】パスポートを紛失・消失・盗難にあった方
有効中のパスポートを盗まれたり、紛失・消失した場合は、紛失届を提出することによりパスポートを失効させます。
なお、紛失届の提出と同時に新しいパスポートを作る新規申請をすることもできます。
その場合は、紛失届に必要な書類の他に、新規申請に必要な書類も併せて必要となります。
紛失届の窓口での代理提出はできませんので、必ず本人が提出する必要があります
(乳幼児の場合でも、御本人が窓口に来ないと紛失届の受理ができません)
必要書類 | 注意事項 | |
1 | 紛失一般旅券等届出書 1通 | 「ダウンロード申請書」または 手書き書式の申請書 ※ 手書き書式の申請書は窓口で入手できます ![]() |
2 | 紛失・盗難・焼失を証明する書類 | 罹災証明書や警察への遺失届(盗難届)を提出したことを証明する書類等 (詳しくは各都道府県パスポートセンターウェブサイトにてご確認ください) |
3 | 証明写真 1葉 | 縦4.5cm × 横3.5cm パスポート申請用写真の規格(2025年3月3日更新) - 申請日前6か月以内に撮影されたもの - 縁無しで無背景(無地で淡い色) - 無帽で正面を向いたもの - 頭頂から顎までが34mm±2mm - 写真の裏面には申請者氏名を記載 |
4 | 本人確認書類 | 原本 コピーの受付は不可 書類の種類によって「1点」または「2点」必要 |
※ | その他参考となる書類 (国外申請:該当の方のみ) |
必要に応じ本人確認、滞在資格を確認できるもの (詳細は申請先在外公館にお問い合わせください) |
※ | 住民票の写し (国内申請:該当の方のみ) |
原本 申請日前6か月以内に作成されたもの 下記に該当する方のみ必要 ・住基ネットの利用を希望されない方 ・住民登録をしていない単身赴任先や就学先等の都道府県で申請する方 (居所申請。この場合は都道府県によって対応が異なります) |
新たなパスポートを同時に申請する場合は上記書類に加え、以下の書類が必要となります(新規発給申請) | ||
※ | 一般旅券発給申請書 1通 (10年用 または 5年用) |
「ダウンロード申請書」または 手書き書式の申請書 ※ 手書き書式の申請書は窓口で入手できます ![]() |
※ | 戸籍謄本(全部事項証明書)1通 | 原本 申請日前6か月以内に作成されたもの 戸籍事務がコンピュータ化された市区町村では「戸籍の全部事項証明書」が発行されます |
※ | 証明写真 1葉 | 縦4.5cm × 横3.5cm パスポート申請用写真の規格(2025年3月3日更新) - 申請日前6か月以内に撮影されたもの - 縁無しで無背景(無地で淡い色) - 無帽で正面を向いたもの - 頭頂から顎までが34mm±2mm - 写真の裏面には申請者氏名を記載 |
✈ 帰国のための渡航書
帰国のための渡航書とは、旅券法第19条の3に基づいて規定されている制度で、海外に滞在している日本人が、日本のパスポートを紛失・盗難・破損・失効などにより所持していない状態で、緊急に日本へ帰国する必要がある場合に発行される、一時的な片道渡航用の証明書です。
新しいパスポートの発行を待つ時間がない等の急ぎのケースに該当する方や一部のケースに限られ、在外公館(大使館や総領事館)で公布されます。
在サンフランシスコ日本国総領事館|帰国のための渡航書(緊急に帰国する必要がある方)
申請先の在外公館によって必要書類等が異なる場合があります
詳しくは申請先の在外公館ウェブサイト等にてご確認ください
✈ パスポートについてのよくある質問
パスポートの申請についての個別のご質問や詳細については、国内から申請する場合は 各都道府県の申請窓口 、国外から申請する場合は 各在外公館(大使館、総領事館又は領事館事務所)までお問い合わせください。
外務省(Ministry of Foreign Affairs)|パスポート(旅券)- こんな時、パスポートQ&A
申請から受取までに何日かかりますか?
国内では申請される各都道府県の申請窓口(海外の場合は在外公館)によって多少異なりますが、パスポートを申請されてから受け取るまでに2週間程度、国外では在外公館によって2週間から1か月程度かかります。詳しくはお住まいの地域の申請窓口(海外の場合は最寄りの在外公館)へお問い合せください。
代理で友人がパスポートを受け取りにいくことはできますか?
できません。
パスポートは、日本政府が外国に渡航される方の日本国籍、身分を証明し、渡航先の外国政府に保護を依頼する大切な公文書です。パスポートの発給に際しては、申請者の方の国籍、氏名、生年月日等の身分事項や虚偽申請でないことの確認も含め、厳正なチェックが行われています。とりわけ、なりすましによる不正取得を防ぐため、本人確認を直接かつ確実に行った上で交付する必要があることから、パスポートを交付する際には、申請者ご自身に出頭していただく必要があります。また、パスポートは交付予定日からあまり遅れないようにお受け取りください。
子供のパスポートの受取りは、親が代理で行えますか?
行えません。
パスポートを受領する時は、パスポートの名義人が本人であることを確認する必要があるため、お子様にも申請窓口に来ていただく必要があります。
「山田」という苗字を、「Yamada」ではなく「Jamada」と表記することはできますか?
基本的にできませんが、場合によっては例外的な対応が可能です。
パスポートの氏名の表音が国際的に最も広く通用する英語を母国語とする人々が発音するときに最も日本語の発音に近い表記であるべきとの観点から、従来よりヘボン式を採用しています。その一方で、近年、氏名、特に名について、国字の音訓及び慣用にとらわれない読み方の名や外来語又は外国風の名を子に付ける例が多くなる等、旅券申請において表記の例外を希望する申請者が増えていることから、その氏名での生活実態がある場合には、非ヘボン式ローマ字表記であっても、その使用を認めることとしました(ただし、パスポートを一度取得された後のローマ字氏名表記の変更については、日本及び渡航先における出入国管理上の問題となり得る懸念があることや、国による旅券管理上の困難さ等から、特に必要と認める場合を除き認められませんのでご注意ください。)非ヘボン式表記によるパスポートの作成をご希望される場合は、各都道府県の申請窓口又は在外公館にご照会ください。
外国に住んでいます。子供が生まれたのですが、海外でパスポートを申請できますか?
申請できます。
まず、生まれたお子様の出生届を提出する必要があります。婚姻中に海外で出生した子供は、3か月以内に日本大使館又は総領事館に出生届(「日本国籍の留保」届も含みます。)を提出すれば日本国籍を有することになります。 その上で、海外で生まれた子供のパスポート申請に必要な書類は、以下のとおりです。まずは、最寄りの在外公館にお問い合わせください。
未成年の子供のパスポートの申請に夫(妻)が反対しているのですが、申請は可能でしょうか?
申請について、両親権者の同意が必要です。
未成年のお子様に係るパスポートの発給申請については、親権者である両親のいずれか一方の申請書裏面の「法定代理人署名」欄への署名をもって、申請にかかる両親権者の同意を代表するものとみなして手続きを行っています。ただし、申請に際し、もう一方の親権者から申請に同意しない旨の意思表示(不同意の意思表示は、親権者であることを証明する書類(戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)など)を添付の上、書面(自署)で行うことが原則になります。)があらかじめ都道府県の申請窓口又は在外公館に対して提出されているときは、パスポートの発給は、通常、当該申請が両親の合意によるものとなったことが確認されてから行うことになります。その確認のため、申請窓口では、通常、お子様のパスポート申請についてあらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し、同人が作成(自署)した同意書の提出意思をお尋ねし、同意書の提出が行われた後にパスポートを発給しています。 また、父母の双方が親権を有する場合に、一方の親権者が、子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことを刑罰の対象としていることがあります。実際に、居住していた国への再入国に際し、子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕されたり、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配される事案も発生しており、そのように国内法で子の連れ去りを犯罪としている国に所在する日本大使館や総領事館では、在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から、子のパスポート申請の際には、他方の親権者の不同意の意思表示がない場合であっても、お子様のパスポート申請に関する両親権者の同意の有無を確認させていただいています。
パスポートにメモなど書き込みをしたら駄目ですか?
書き込みはしないようにお願いします。
パスポートは、日本政府がそのパスポート所持者が日本人であることや氏名、生年月日などを証明する国際的身分証明書であり、また、外国において万一何かが起こったときにその国の政府に対してパスポート所持者に必要な保護と援助を与えるよう要請する重要な公文書です。外国に渡航される際、入国を認めるか否かはその国の入国管理当局の判断になります。パスポート発給当局が必要な記載をしたり各国の出入国管理当局が出入国証印やビザの貼付に使用するページを、パスポート所持人がメモ用紙のように用いて書き込みをしますと、ビザ申請時や入国審査時にトラブルになることがありますので、お控えください。
申請書の刑罰等関係欄に該当(「はい」)がある場合、どのような書類が必要ですか?
通常の一般旅券発給申請に必要な書類の他に、「渡航事情説明書」等が必要です。
通常の一般旅券発給申請に必要な書類の他に、各都道府県の申請窓口に備え付けの「渡航事情説明書」に所定事項をご記入の上、提出いただくとともに、刑罰等関係欄の該当項目に応じた書類(たとえば、執行猶予中の方は判決謄本1通)をあらかじめご用意ください。なお、渡航事情説明書の記入に関し、ご不明な点等がある場合には、各都道府県の申請窓口にお尋ねください。なお、海外にあっては最寄りの在外公館(日本大使館又は総領事館)の領事窓口にご照会ください。
パスポートを緊急に発給してもらえる方法はありますか?
人道上の理由により、パスポートを緊急に発給する場合があります。
海外にいるご親族の入院など人道上の理由があり、緊急に渡航する必要がある方については、ご親族が入院していることを証明する書類等の提出によりパスポートを緊急に発行する場合があります。詳しくはお住まいの都道府県の申請窓口へお問い合せください。
以前のパスポートと同じ番号のパスポートを発給することはできますか?
パスポート番号の引継ぎはできません。
パスポートの真正性及び信頼性を維持するため、パスポート毎に固有の旅券番号を使用することが国連の専門機関である国際民間航空機関(ICAO)の国際標準で強く推奨されており、我が国を含め多くの国がそれに従っています。そのため、同じ旅券番号を使うことはできません。 参考までに、紛失や盗難に遭ったパスポートが悪用される事例が後を絶たないことから、各国の紛失・盗難パスポートの番号は、国際刑事警察機構(ICPO)を通じて各国の出入国管理当局にも情報提供され、パスポートの不正使用を防止する手段となっています。 パスポートを安全に管理するために、パスポート毎に固有の旅券番号を用いることについてご理解をお願いします。
切替申請時に残っている有効期間(1年未満)を新しいパスポートに引き継ぐことはできますか?
更新(切替申請)時に残りの有効期間の引継ぎはできません。
国連の専門機関であるICAO(国際民間航空機関)の勧告により、パスポートの規格やその記載事項については画一的に定められています。日本では、ICAO勧告に基づきパスポートの有効期間を最長10年としていますが、新たなパスポートを申請された場合、旧パスポートは残りの有効期間も含めて失効し、新パスポートの有効期間は、作成日(即ち発行日)から10年間となります。このように、10年有効の新規パスポートに旧パスポートの残存有効期間を加える措置は行っていない関係上、有効期間が5年のパスポートについても制度の公平性の観点から同様の措置としています。
ICチップに出入国記録や海外渡航歴は記録されますか?
出入国記録や海外渡航歴は記録されません。
ICチップには、パスポート所持人の国籍、氏名、生年月日などの身分事項と顔写真の情報は入っていますが、日本の出入国記録や海外渡航歴などの情報は記録されません。