海外

2025.01.28

オーストリア|日本国籍の無査証滞在に関する注意事項について

1958年に締結された日本とオーストリアの二国間査証免除取極により 有効な日本のパスポートをお持ちの日本国籍の方は、原則としてオーストリアへの入国ビザは不要ですが、2024年10月27日より、ビザ無し滞在の規定が下記の通り変更となっております。

特に規定変更に伴い、二国間査証免除取極による上述目的の180日間のオーストリア滞在は、入国後の最初の90日間が経過した後に(出入国することなく)引き続き最長90日間オーストリアに滞在する場合のみ可能となっておりますのでご注意ください。

詳しくは 在日オーストリア共和国大使館 にお問い合わせ下さい。

在ウィーン日本国大使館|【査証情報】日本国籍所有者の無査証滞在規定が厳格化されました

日本国籍の方の無査証滞在(ビザ無し滞在)での規定変更について

<旧規程>
6か月未満の観光、訪問、商用目的での滞在が可能

<新規定>
360日間中、入国日から180日間の滞在(訪問、観光、出張など)が可能。
(下記注意事項を併せてご確認下さい)

これにより日本国籍所有者は、
● シェンゲン協定に係るEU規定に基づき、過去180日間のうち最大90日間のシェンゲン域内の滞在が可能です。
● 日本とオーストリアの査証免除取極に基づき、訪問、観光、出張等の目的に限り、オーストリア内でのみ最大6か月の滞在が可能ですが、以下にも注意してください。
(1)無査証での90日以上の滞在を終えてシェンゲン域外に出国した場合
    → 出国後シェンゲン域外で90日間以上滞在するか、Dビザ等を取得しなければオーストリアに再入国できません。
(2)かつ、無査証で滞在が可能な期間は過去360日間のうち最大180日間に制限されます。

上記に付随する注意事項

ビザ無しでオーストリアに入国した日本人が90日間以上の滞在を終えオーストリアを出国し、その後オーストリアでのビザ無し最長滞在期間の180日まで「延長する」目的でオーストリアへの再入国ができません。

出国後90日間以上経過した後に再度入国するか、オーストリアに渡航する前にDビザを申請しなければなりません。
ただし、最初の90日間のビザ免除期間中は、シェンゲン協定加盟国およびオーストリアへの複数入国に関する制限はありませんので滞在や旅程を計画する際には、慎重にご検討ください。

二国間査証免除取極による上述目的の180日間のオーストリア滞在は、入国後の最初の90日間が経過した後に(出入国することなく)引き続き最長90日間オーストリアに滞在する場合のみ可能です。

入国後の最初の90日間のビザ免除滞在中は、シェンゲン協定加盟国およびオーストリアへの複数入国に関する制限はありません。新しい規定を踏まえ、滞在期間や旅程を計画する際、慎重にご検討ください。
なお、(90日間のシェンゲンのビザ無し滞在に抵触するため)一旦ビザ無し滞在が90日間を超えると、オーストリアから出国する際、シェンゲン協定加盟国以外(の空港)に出国する必要があります。さもなければシェンゲン協定加盟国のビザが必要です。

例: 日本人がウィーンからヘルシンキ経由で日本への航空券を所持し、オーストリアに90日間以上滞在した場合、フィンランド共和国発行のビザが必要となる場合があります。

日本人がオーストリアでの短期滞在中の就労は、就労許可の対象となり就労ビザ(Erwerb)が必要です。
オーストリア労働局(AMS - Arbeitsmarktservice)発行の労働許可証をビザ申請書に添付しなければなりません。

※ 日本国籍者はビザ申請の領事手数料が無料。
※ 初入国後の180日間を超えるオーストリア滞在は、滞在許可が必要。
※ 360日間中180日間を超える2回の連続滞在は、目的は元々短期滞在ではなく長期滞在の場合、当初より滞在許可を申請しなければなりません。

なお、オーストリア内務省は、定住の意思を有して無査証でオーストリアに入国した日本国籍所有者には二国間査証免除取極が適用されないため、シェンゲン協定に係るEU規定に基づき、過去180日間のうち最大90日間の滞在しか許可されず、且つ、無査証でオーストリアに入国し、オーストリア国内で在留許可を申請した時点で原則として定住の意思があるとみなされると注意喚起しています。

また、内務省によると、定住の意思があるかどうかは個々のケースにより判断されるため、在留許可を申請した後、在留許可の受取日が入国から90日間を超える場合は事前に居住地区警察に90日を超えて滞在が可能かどうかについて照会することが推奨されています。

以上のことから、より確実な在留許可申請手続きは、駐日オーストリア大使館で、(1)事前に在留許可を申請するか、(2)Dビザ(6か月間有効)を取得した上でオーストリア入国後に在留許可を申請するかのいずれかとなります。

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