2024.03.20
ブルガリア|空路及び海路国境へのシェンゲン協定適用開始について(3/31から)
【ポイント】
●2024年3月31日から、ブルガリアの空路及び海路国境に対し、シェンゲン協定の適用が開始されます。
●これに伴い、ブルガリアとシェンゲン協定加盟国間の出入国審査は、空路及び海路のみにおいて廃止される予定です(陸路での出入国は引き続き審査が継続されます。)。
●2024年3月31日からは、ブルガリアでの滞在日数もシェンゲン協定加盟国の滞在期間に算入されますのでご注意ください。
【本文】
○2024年3月31日から、ブルガリアはシェンゲン協定に部分的に加盟します。
ブルガリアとシェンゲン協定加盟国間の出入国審査は、空路及び海路のみにおいて、2024年3月31日から廃止され、陸路については引き続き審査が継続されます。
シェンゲン協定加盟国間の移動では、原則、出入国審査は行われませんが、国内の安全確保等を理由に、一時的に国境管理が導入されることがあります。特に日本国籍者のような非シェンゲン協定国籍者の扱いは流動的になる可能性がありますので、シェンゲン協定加盟国間を移動される際は、常に日本国旅券を携行してください。
○短期滞在目的でシェンゲン協定加盟国へ渡航する場合、パスポートの残存有効期間はシェンゲン協定加盟国の出国予定日から3か月間以上あることが必要です。また、シェンゲン協定加盟国に無査証で滞在できる期間は、「あらゆる180日の期間内で最大90日間」とされています。
2024年3月31日からは、ブルガリアでの滞在日数もシェンゲン協定加盟国の滞在期間に算入されますのでご注意ください。
○長期滞在目的でシェンゲン協定加盟国へ渡航する場合は、滞在国及び経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細について、各国の入国管理当局や日本に所在する各国大使館等に問い合わせるなどし、事前に確認するようにしてください。
○シェンゲン協定の詳細等については、以下、欧州委員会のホームページをご確認ください。
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-area_en
在ブルガリア日本国大使館領事警備班
電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)
e-mail: consul.jpn-emb@sf.mofa.go.jp
HP: http://www.bg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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