2023.01.09
スウェーデン|中国からの渡航者に対する水際対策措置
○1月7日から同月28日までの間、スウェーデン政府は、中国(香港、マカオを含みます。)からスウェーデンに渡航する場合の一時的な入国制限(新型コロナウイルス検査の陰性結果証明書の提示義務)を導入しました。
○上記制限は、スウェーデンに住民としての滞在許可がある場合や12歳未満の場合などは免除されます。
スウェーデンにおける水際対策措置
(1)スウェーデン政府は、1月7日から同月28日までの間、中国(香港、マカオを含みます。)からの渡航者に対し、一時的な入国制限を導入することを決定しました。同期間中、中国からスウェーデンに渡航する場合、ワクチン接種の有無を問わず、入国時に、出国前48時間以内に実施した新型コロナウイルス検査の陰性結果証明書を提示する必要があります。
(2)ただし、陰性結果証明書の提示義務の対象となるのは、成人及び12歳以上の子どもであって、第三国の国民(EU/EEA諸国以外の国民)に該当する場合です。スウェーデン国民には入国制限は適用されません。
(3)また、陰性結果証明書の提示義務が免除される場合もあります。例えば、スウェーデンに住民としての滞在許可を有する場合、EU/EEA諸国における長期滞在者である場合、家族関係でスウェーデンに緊急の用事があって渡航する場合などには、免除されます。
(4)詳細は、スウェーデン政府及びスウェーデン警察のウェブサイトを御確認ください。
(スウェーデン政府ウェブページ)
https://www.government.se/press-releases/2023/01/sweden-introduces-temporary-entry-restrictions-on-travel-from-china/
(スウェーデン警察ウェブページ)
https://polisen.se/en/laws-and-regulations/travel-to-and-stay-in-sweden/
在スウェーデン日本国大使館
TEL:+46-(0)8-5793-5300 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX:+46-(0)8-661-8820
H P:http://www.se.emb-japan.go.jp/