海外

2022.06.08

イスラエル│入国用フォームの手続きを出発前48時間以内から10日以内に延長

【ポイント】
イスラエルでとられている水際措置について御案内します。これらはいずれも、イスラエル政府の定める指針・規則に基づくもので、今後の感染状況等に応じて随時変更される可能性があります。イスラエルの出入国に関する手続きは、以下の各種リンク等から最新の規制内容等も確認し、対処してください。
(保健省 International Travel)
https://corona.health.gov.il/en/abroad/ 
(観光省)
https://israelsafe.com/

● イスラエル政府は、イスラエル入国に際し、事前の入力・提出を求めている入国用フォーム(Entry Statement)の手続きを、従来、滞在地出発前48時間以内としていたものを10日以内に延長しました(出発地空港におけるチェックイン手続きにおいて、同フォーム提出後に得られる承認文書のほか、当該承認文書を受信したEメール本文自体の提示も求める航空会社があります。)。

【本文】
1 渡航に先立って確認すべきこと
(1)航空便の運航は、直前の変更・キャンセル等、引き続き流動的となることが見込まれます。イスラエル出入国を御検討の方は、各航空会社のウェブサイト等で運航状況をよく確認してください。

(2)日本への帰国・日本からの入国を御検討の方は、乗継地の各種要件を確認する必要があります(例:乗継地で宿泊を要するフライトスケジュールの場合、入国の可否、PCR検査証明提示の要否、隔離の有無等を確認する。)。

(3)新型コロナウイルス・ワクチン接種完了者がイスラエルから隔離措置なしで往来可能な対象国は、随時変更されます。日本以外の第三国との往来を検討される方は、航空会社・旅行代理店、それぞれの国の関係当局等で最新の規制状況を確認してください。

2 イスラエル入国に関する水際措置
(1)事前のPCR検査
イスラエル渡航に向けた滞在地出発前のPCR検査又は抗原検査の受検及び英文陰性証明書の取得義務は廃止されました。
(保健省プレスリリース、英語)
https://www.gov.il/en/departments/news/16052022-01

(2)滞在地出発前10日以内の入国用フォーム(Entry Statement)記入
以下のリンクから必要事項を入力し、入国を許可する旨の承認(コンファメーション)を取得する必要があります。
(保健省、入国用フォーム)
https://corona.health.gov.il/en/flights/

(3)新型コロナウイルスの治療のための補償付き健康保険契約
同保険契約はイスラエル入国のため必須と案内されています。ただし、A1〜A5ビザ又はB1ビザを所持し、雇用主を通じて医療保険に加入している方には適用されません。
(保健省 International Travel, Entry of Non-Israeli Citizens to Israelの2.)
https://corona.health.gov.il/en/abroad/arriving-foreign-nationals/

(4)携行書類
入国用フォーム提出後に受け取る入国を許可する旨の承認(コンファメーション、デジタルデータで十分。)。なお、出発地空港におけるチェックイン手続きにおいて、承認文書のほか、当該承認文書を受信したEメール本文自体の提示も求める航空会社があります。

3 イスラエル出国に関する水際措置
(1)事前の検査
イスラエル出国時にPCR検査は義務づけられていませんが、渡航先国の入国管理上、同検査の陰性証明の携行・提示義務が課せられているケースがあります。渡航先国において、入国の何日前までの受検が必要かは、渡航先国によって異なりますので、渡航先国の関係機関ウェブサイト等で確認してください。

なお、日本へ帰国する場合、PCR検査による陰性証明を用意する必要があり、同証明書には厚生労働省が定める検体、検査方法、検査時間の記載を満たす必要があります。記載項目や検査証明の内容に不備がある場合には、航空便(乗継便)への搭乗が拒否されますので、必ず下記URL内「1(2)日本へ入国する場合」に記載され
た医療機関で検査を受けてください。
(当館作成、イスラエル国内におけるPCR検査(出入国関連)について)
https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100202820.pdf
(保健省ホームページ Hospitals Providing Private COVID-19 Testing)
https://www.gov.il/en/Departments/DynamicCollectors/private-covid-test?skip=0

(2)出国のための許可申請等
クルーズ船での出国者を除き、出国時に特段の手続きは求められていません。
(保健省ホームページ Cruise)
https://corona.health.gov.il/en/abroad/cruise/

4 陸路での出入国
陸路でヨルダン及びエジプト(シナイ半島)へ渡航予定の方は、以下のサイトを御確認ください。
(保健省ホームページ Leaving by Land)
https://corona.health.gov.il/en/abroad/leaving-israel-by-sea-and-land/
(Israel Airports Authorityホームページ Land Boarders)
https://www.iaa.gov.il/en/airports/ben-gurion/notifications-and-updates-during-covid-19/

5 イスラエル(再)入国後
(1)空港等到着時
イスラエル入国時(ベン・グリオン国際空港、陸路及び海路)のPCR検査受検義務は撤廃されました。
(保健省プレスリリース、英語)
https://www.gov.il/en/departments/news/16052022-01

(2)入国後の隔離
入国後の自主隔離は不要となりました。
(保健省ホームページ Mandatory Isolation)
https://corona.health.gov.il/en/abroad/isolation/

6 イスラエル国内での証明書の取得
(1)新型コロナウイルス・ワクチン接種完了者及び新型コロナウイルス感染回復者は、以下の申請サイトから
手続の上、PDFファイルの形で証明書を入手できます。不具合で操作できない場合には、時間をおいて繰り返し
試みてください。
(新型コロナウイルス証明書申請サイト)
https://corona.health.gov.il/en/green-pass/

(2)2回目又は3回目の同ワクチン接種から10日以上経過しているにもかかわらず、上掲の申請サイトから入手できない場合には、以下の方法で保健省に直接電話し、申請することができます。
ア *5400(保健省)へ電話(ただし、繋がりにくい場合あり。)。
イ ヘブライ語のメッセージが流れるので、途中で「1(新型コロナウイルス関連)」を押す。
ウ 言語選択のメッセージが流れるので、英語のアナウンスが流れる「3」を押すと、英語を話すオペレーターが対応します。
エ 「新型コロナウイルス・ワクチン接種完了証明」の有効期限延長ができない(取得できない)旨を伝え、先方の質問に答える形で、ID番号(又は旅券番号)、生年月日、携帯電話番号、2回の同ワクチン接種日、接種場所(○○病院など)等を伝えます。
オ 先方に伝えたEメールアドレスあてに「同証明書」が送付されてきます。

【参考情報】
ア イスラエル保健省:新型コロナウイルス情報センター(英語)
https://corona.health.gov.il/en/

イ 新型コロナウイルスについて当館から発出したこれまでの情報提供
https://www.israel.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_jouhou.html

ウ 駐日イスラエル大使館ホームページ、日本語
https://embassies.gov.il/tokyo/ConsularServices/Pages/consular-services.aspx

【問い合わせ先】
在イスラエル日本国大使館
Tel: +972-(0)3-6957292
Fax: +972-(0)3-6960340
Eメール:ryouji@tl.mofa.go.jp
大使館ホームページ:
https://www.israel.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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