2022.05.17
ポーランド│「感染事態」時のビザ及び滞在許可証の自動延長について(追報・5/16)
<ポイント>
●先週お知らせした、本16日からの「感染事態」から「感染脅威事態」への移行に伴うビザ及び滞在許可証の自動延長について、「『感染事態』又は『感染脅威事態』の解除から30日間まで自動延長される」ことをポーランド政府等のHP上で確認しました。
●2020年3月14日時点でビザ、滞在許可証の所持、又は査証免除により合法的にポーランドに滞在しており、上記「感染事態」中に失効予定であったビザ等を現在も所持し、かつ「感染事態」以降に一度もポーランドから出国していない方については、当該ビザ等の有効期限は「感染脅威事態」の解除から30日間まで自動延長されます。
1 先週お知らせした、2020年3月20日から発令されていた「感染事態」期間中に失効予定であったビザ及び滞在許可証は、「感染事態」の解除から30日間まで自動延長され、30日経過後に失効すると考えられる旨をお知らせしました。
2 その後、ポーランド政府及び関係機関のHP上で、当該ビザは「『感染事態』又は『感染脅威事態』の解除から30日間まで自動延長される」ことを確認しました。
3 上記「感染事態」は、本16日以降、「感染脅威事態」に移行しましたが、2020年3月14日時点でビザ又は滞在許可証の所持、又は査証免除期間により合法的にポーランドに滞在しており、上記「感染事態」中に失効したビザ及び滞在許可証を現在も所持し、かつ「感染事態」期間に一度もポーランドから出国していない方については、当該ビザ等の有効期限は「感染脅威事態」の解除から30日間まで自動延長されます。
4 今後、変更点等があれば改めてお知らせいたします。
(問い合わせ先)
在ポーランド日本国大使館 領事班
☆電話:+48 22 696 5005
※開館時間のみ[09:00~12:30、13:30~17:00]。開館時間外に緊急を要する場合には大使館代表番号(+48 22
696 5000)へお掛けください(閉館時電話対応委嘱業者がまずは伺うことになります)。
☆メール:cons@wr.mofa.go.jp
☆HP:https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html